プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私の大学は規模が大きい為、「○○大学の講義・単位情報」という掲示板がネット上に存在します。(2chではありません)
その掲示板はネット上で講義について情報交換する場なのですが、
そこで質問する際は
「A先生の心理学は先週出席とりましたか?」
等、講義を受け持つ先生の名前を掲示板に出して聞く形になっています。心理学一つでも担当の先生が複数いるからです。

最近疑問に思ったのですが、このA先生のように、掲示板で先生の名前を出すだけでも、名誉毀損罪で逮捕されますか?


掲示板で沢山の人が掲示板で「○○先生の△△学は~しましたか?」と先生の実名を平気で出していたので、
私も「B先生の経済学は昨日出席とりましたか?」とこの前その掲示板に書き込んでしまいました。

ちなみにB先生の悪口や名字以外の個人情報は一切書き込んでいません。

A 回答 (5件)

名誉棄損に関しては他の回答者様と同じ意見です。



公示が可能な承諾を得て実名を出すのならば違法では無いでしょうが、その先生の自宅の住所や電話番号などの特定可能な事実を本人からの許可も得ずに載せるのは違法でしょう。それにより嫌がらせなど遭った場合は名誉棄損となっていくこともあるとは思います。

毀損といっても本人の許容の有無にもよりますし、実際損害や損失となっている場合は名誉に関わるので、程度が甚だしくなければ学校の方針の一つとして何ら問題は無いと思いますよ。

学校の特有の秘密であれば、また別の問題に触れるので、公開しても良い内容の把握をしておけば可能だと思います。
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名誉毀損はNo.1さんが書かれているとおり、


「名誉」を「毀損」することでおきます。
「事実を公然と述べた場合も名誉毀損に該当する」
は「名誉を毀損した内容が事実でも名誉毀損になる」ということです。
(もちろん名誉毀損にならない条件とかもあります。
 でなければニュースとか成り立ちませんね。)
名誉を毀損していなければそもそもあてはまりませんね。

あと、個人情報保護法はまったく関係ありません。
教授の名前とかでしたら大学のHP等でも公開されているかもしれないでしょうから
名前だけなら大丈夫かもしれませんが、へんな情報くっつけると
色々とややこしいことにもなりかねませんので注意しましょう。
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名誉毀損とは関係ありませんね。

しいて言えば「個人情報保護法」の観点からどうかということになりますが、この場合、大学が作成している掲示板ですね?さらに名前を出される本人が了解しているのだから問題ないのではないでしょうか。
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質問にあるようなことであれば、名誉毀損には当たりません。



名誉毀損の例をお調べになれば、該当しないことがわかると思います。
そうすれば安心して掲示板を利用できるのではないでしょうか。

この回答への補足

以前、条文を見た際、
「事実を公然と述べた場合も名誉毀損に該当する」
と書いてあったような気もしましたが…。

あやふやなので、もう一度確認してみます。

補足日時:2010/01/05 15:09
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。
今回の場合、名誉毀損にあたらないのですね。
これからは安心して利用していきたいと思います!

お礼日時:2010/01/05 15:11

名前を出すだけでは何の問題もありませんです。


「名誉」を「毀損」した訳ではないですからね。
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この回答へのお礼

早い御回答ありがとうございました。

名誉毀損にあたらないと分かり安心致しました!!

お礼日時:2010/01/05 15:06

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