不正競争防止法に該当する商品
はじめまして。
私は雑貨を扱うネットショップを運営しています。
昨日の事なのですが、特許商標事務所(民間会社)から「貴社のサイトで販売している商品が不正競争防止法に該当するので、販売を中止する事。仕入先、販売数を連絡する事。」といった内容の手紙が届きました。
早速、この商品を確認すると、確かに見間違う程そっくりな商品が別のメーカーから販売されていました。
また、特許商標事務所の手紙によると、そのオリジナル?メーカーの商品はすでに一般的に広く知られており、弊社の商品は模造品であると書かれています。
弊社は小売専門店で製造は行っておらず
「海外の製造メーカー→輸入業者→弊社」という流れで販売しているので、とりあえず輸入業者に連絡を取りました。
その回答は、「サイトでの販売を中止して頂いて、仕入先等や販売数を連絡する必要ない。」との事でした。
弊社もとりあえず、その商品のページを削除しておいて様子を見るつもりですが、不安もあります。
そこで、質問なのですが
1.このような場合は小売店はどの程度の義務を負うのか。(販売中止や仕入先の情報開示)
2.サイトの販売を中止するだけで良いのか。
3.もし、不正競争防止法に該当した場合で、訴訟問題になった時にどの程度の弁償?が発生するのか。(この商品の売上は今のところ1万円程です。)
よろしくお願いします。
回答(2件)
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示
No.2ベストアンサー20pt
要求(警告?)に対して一方的に従う必要は無いですし、従えば免責さ
れるかどうかも定かではありませんが、告訴されれば刑事事件になる
可能性はあります。
基本的には、輸入業者に責任を押し付けたらいいと思います。
>その回答は、「サイトでの販売を中止して頂いて、仕入先等や販売数を連絡する必要ない。」
この記録は残っていますか?
輸入業者はこの時点で自分の違法性を認めています。
在庫があるとすれば、返品してしまってください。
お金が返ってくるかどうかはわかりませんが、既に商品価値は無くな
っていますし、手元に置いておくだけリスクです。犯意がなかったアリ
バイにもなるでしょう。
その後、特許商標事務所からの問い合わせには販売停止と在庫の処分は
報告してもいいと思います。それ以上のことはいう必要はないと思い
ます。
この回答へのお礼
回答ありがとうございました。
残念ながら業者の回答記録は残っておりません。とりあえず、サイト販売中止を特許事務所に報告しておき、在庫の数量は知れているのでそのまま破棄します。その後は相手の連絡待ちとします。
No.1ベストアンサー10pt
1,2,3ともケースバイケースです。
その手紙の内容がわかりませんのでなんとも言えません。
手紙の要求どおりしなければ、どうすると書いていましたか?
誓約書などの要求はなかったですか?
僕の場合は弁護士事務所からきましたが、誓約書に署名、捺印し
在庫商品を送ったりしました。
その手紙の内容によりけりです。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
確かにもう少し手紙の詳細を記入すべきでした。ただ、誓約書や捺印を求める事はありませんでした。
とりあえずは、販売中止、在庫破棄で対応するつもりです。
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示











