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高額療養費の自己負担限度額について 教えてください
一般の70歳未満で 
「同一人が同一月に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれ21,000 円以上になった場合」
とは以下の場合該当するのでしょうか

11月 1日~6日 A眼科 入院 46,790円
11月 8日    A眼科 外来  1,550円
11月13日    A眼科 外来  1,210円
11月 9日    B総合病院 消化器科 外来  10,010円
11月13日    B総合病院 消化器科 外来  12,630円
11月18日~20日 B総合病院 消化器科 入院  40,510円

役場に行きましたが 出来ないと言われ 困っています よろしくお願いします

A 回答 (2件)

質問者様がおっしゃっている


>「同一人が同一月に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれ21,000 円以上になった場合」
とは、医療費を「合算する」為の条件ではないですか?

だとすれば、合算する場合は病院ごとに「入院」と「外来」に分け
そのそれぞれが21,000円以上であれば条件を満たしているのではと思います。
質問者様の場合、眼科の外来が合算条件を満たしていません。
他は条件を満たしているようですが、入院の際の食事代など
実費となるもの(保険がかからないもの)については含む事が出来ないので注意です。

ちなみに、ご自分の自己負担限度額はどれ位かご存知でしょうか?
合算条件を満たしていたとしても、全ての合計が
自己負担限度額以下であれば請求しても意味はありません。

自分が加入している国保を基準にして話をしましたが…。
場所によって条件などが違ってくる場合もありますので
請求が出来ない理由やご自分の自己負担限度額など
制度について役所に聞いてみた方がいいかと思います。
その方が納得のいく答えをいただけるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

役場の支所に相談してて 無理と言われたので
本庁の方に相談に行きます

自己負担限度額以下でも 多数該当月になりそうなので 申請したいと思います

どうもありがとうございました

お礼日時:2010/01/08 07:56

自治体の条例によるのでお住まいの市役所で訊ねてください


通常は入院費のうち食費など治療を受けなくても必要な費用は医療費とは認められません
また同一疾病という制限があることもあります
その他医療費として認められない費用もあると思います
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