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我がマンションで、1階部分の某専有部分の下水が詰まり排水ができなくなりました。
業者に修理依頼したところ、床下からマンション外に通じるところで、その部分はマンションの外ですが、
全体の下水道の手前で詰まっていました。
そこで、その修理費は、当該専有部分の者の負担となるか、又は、管理組合の負担となるかでもめています。
私は「外の部分」は共用部分だから管理組合の負担と思いますが、本管の手前で、その部分は、
その専有部分の者だけの使用している部分だから専有部分の者の負担と云う者もいます。
どちらが正しいか教えて下さい。
なお、管理規約では、明から定めはないです。

A 回答 (3件)

No.1です


専有部分とは先にも書きましたが、壁、天井、床、扉に囲まれた内側部分で、専有部分内にあるPS=パイプスペースを除きます。
排水管などは、必ずこの部分を越えていますので、越えるまでが専有部分と区分されます。
水道、ガス、電気はメーター内が、給湯設備は全て専有部分です。

管理規約に定めがなくても、上記専有部分以外は区分所有法に定められた法定共用部分といいます。
ただし、規約で専有部分内の排水管を共用部分と規約で定めることは自由です。
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管理規約に定めがない場合は、何でもありですが、、、


共有部分になることが多い場所だと思います。
一般的に共有部分とは、床・天井・壁の躯体の表面までとすることが多いようです。 通常躯体の塗装や壁紙は専有部分ですが、ベランダなどの外壁は塗装を含めて共有部分とすることが多いと思います。 下水管についても同じ場所で区切ることが多いと思います。 (上水に関してはメーターより先とすることもあります。) 

まあ、一階所有者の管理費がエレベーターの分安くなっていたりすると話はややこしくなりそうですけど、そうでもなければ共有部分と考えるのが一般的でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
今回を契機に管理規約で明確にしておきたいと思います。

お礼日時:2010/01/08 07:47

共用部分です。


まず専有部分とは、構造上も利用上も独立している部分で壁・天井・床・扉で区画されているところです。
共用部分は専有部分以外をいい、建物の構造部分、専有部分に属さない電気設備、消防設備、給排水衛生設備、共同アンテナ等が含まれる。

1Fが使用している排水管についてですが、建物全体の排水管配置上、2F以上と分離して配置し建物下または外部で合流させるように計画することがある。
これは1F床下横引きで詰まった時、上階の排水が1Fの便器などに逆流してあふれるのを防ぐために行ないます。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございました。
tadagenjiさんの仰っている「・・・専有部分に属さない・・・給排水衛生設備等・・・」と云う部分ですが、専有部分に属する給排水衛生設備等は、現実には、どの部分なのでしようか ?
今回も、そこが問題となっているわけです。
自己以外の者の利用はできない部分ですから「専有部分に属する」と云う意見もあるのです。

お礼日時:2010/01/08 07:44

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