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定率法での減価償却の資産があるのですが、耐用年数越えても未償却残があるのですが、
これも同じ償却率を掛けて継続していけばよいのでしょうか?

それから定額法に該当するのか?判りませんが残存価格とは径費にはならずに
事業主貸かなにかの処理にするのでしょうか?

詳しい方御願いします。

A 回答 (1件)

平成19年3月31日以前取得の「定額法・定率法」は、平成19年度の税制改正で「旧定額法・旧定率法」と呼び名が変わりました。



>定率法で・・・耐用年数越えても未償却残があるのですが、これも同じ償却率を掛けて継続していけばよいのでしょうか?
税法の旧定率法の償却率(大正7年以降変更なし)は法定耐用年数で残存率が10%になる様に設定されています、昭和39年度の税制改正で「減価償却限度額」が「取得価額の95%」に変更になりました。
「旧定額法・旧定額法」の場合、減価償却限度額(取得価額の95%)迄は従来の計算式・方法で計算します、減価償却限度額(95%)に達した翌年より、平成19年度の税制改正が適用されます。

>残存価格とは径費にはならずに事業主貸かなにかの処理にするのでしょうか?
平成19年度の税制改正(平成19年4月1日以降より始まる事業年度より適用)で、減価償却限度額(95%)に達した翌年より、残り5%より「1円」を引いた物を5年間で均等償却((5%-1円)÷5)し、5年目の「未償却残高」=「1円」(備忘価格)、帳簿上この備忘価格「1円」は除却する迄残します。
平成19年以前に減価償却限度額(95%)に達した償却資産も、平成19年4月1日以降より始まる事業年度より、残り5%より「1円」を引いた物を5年間で均等償却出来ます。

国税庁HP>タックスアンサー>法人税>No.5411 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年3月31日以前取得分)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5411.htm

国税庁HP>タックスアンサー>所得税>No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2105.htm
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