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No.1
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誰もお答えが無いようなので・・・
参考に
建築基準法第6条に規定されている用途変更とは、建物の使用用途の変更をいいます。
具体的な例
最初の用途が「事務所」で建てて、建物の所有者が変わり用途を「店舗」として使用する場合、建築基準法第6条に規定されている用途変更が必要とされます。
原則的には、既存建物の延べ床面積の過半数以上の使用用途が変わる場合に建築物用途変更届が必要となります。
過半数に満たない場合は、必要ありません。
設備の用途変更は、初期の設計及び現在の使用している機械能力や形式・システム方法等が変わる場合の変更を言います。
ご参考まで
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