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前輪にのみブレーキをつけたピストは法律違反ですか?

道路交通法にある以下の記載を見ると、後輪にのみブレーキをつけることは
違法だとわかります。

一方、スキッドが制動とみなされるなら、前輪のみのブレーキ装着で
要求がみたされますが、法律的にどうなのでしょうか?

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一 前車輪及び後車輪を制動すること。
二 乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が十キロメートル毎時のとき、制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。
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「制動装置」とあるし違反になりそうですが、
固定ギアを装置とみなすこともできる気がします。。


犯罪は犯したくないので、よろしくおねがいします。

A 回答 (5件)

私は、みなさんとは違い、前輪ブレーキだけでも適法だと思いますよ。



というのも、mickmickieさんが書かれているとおり、ピスト車の後輪は運転者がクランクに力を加える方向によって回転方向が変わるるため、駆動装置かつ制動装置だと考えられるからです。
固定ハブの後輪はクランクによって確実に制動されていますから、別に強引な解釈をしているということはないと思います。
(寡聞で申し訳ありませんが、当局が「固定ハブの後輪は制動しているとは看做さない」と明確に示しているのなら、アウトですね)

ただし当然ながら、専用ブレーキを装備したほうが制動性能は向上しますし、現状のような中途半端な扱いだと事故を起こしたときに過失認定が重くなる可能性はありそうですので、「犯罪は犯したくないので」というくらいの軽い動機なら、前後輪ともブレーキを装備しておいたほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

固定ハブはクランクによって制動されている。ここの解釈だな~と僕も思います。
法律考えている人たちも唾を飛ばして議論しているのかもしれませんな。
皆さんおっしゃっているように前後つけるのが一般的となっていますし、
いざ事故った時に不利になる可能性はありそうです。
ちなみに動機の背景には、バースピンを諦めるか否か、という葛藤があります笑
(前のみなら工夫次第でスピンできますし)

お礼日時:2010/01/12 17:07

警察も検察も激論なぞ戦わしていないですよ。

ビストに前ブレーキのみは、私も昔乗っていたときには前ブレーキだけでしたが、現在は違法なのですよ。だから千葉の事故では、死者に鞭打つごとくですが、送致されたのです。検察庁に送致されますと、まともにことが進めば、亡くなった生徒達は前科者です。おそらく被疑者死亡で不起訴相当と言った処理がなされたんだろうなと推測していますが…法律はご質問者さんが解釈するものではありません。
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ぼくは違法だと認識してますし、そういう意見の方が多いようですよ。


実際に裁判になったらどうなるかは一寸分からないですね。

で、現実問題として、ピストでペダルの逆踏みを制動装置に利用するのは無理があります。
どうしてもコレをするなら、トーストラップとクリートでペダルに靴を固定して使用しないと、自転車がかなり不安定になりますよ。
SPDなどのビンディングペダルだとちょっと不安ですねー。。。

固定して無い場合は逆踏みし切れずに、ペダルの回転で押されて、ピョーンと前方に投げ出されるケースもあります。
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この回答へのお礼

違法と考えている方がやはり多いようですね。
確かにクリート使ったらかなりコントロールあがりそうです。
ストラップ&クリップだと結構ラグがでますし。
しかしスキッドのためにそこまでする人は、むしろいかに長く滑るか、
みたいなところに賭けてそうです笑

お礼日時:2010/01/12 17:09

千葉県で自転車部の生徒がビストで公道練習中に、違法駐車の車に衝突し、2名の生徒が死亡する事故がありました。

違法駐車していた運転手と前ブレーキのみの不整備車両の運転で死亡した2名の生徒も共に書類送検されました。現在はそれを放置した2名の顧問教諭の責任について係争中のようです。

競輪選手の公道練習の後について走ることがありますが、彼らのビストにも前後ブレーキが付いています。また、自転車屋さんではブレーキなしで展示していても一般の方への販売は必ず前後ブレーキ付きで納車します。後ブレーキなしは、自分で違法改造したわけですから全く言い逃れは出来ません。何かの参考になさってください。
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この回答へのお礼

貴重な事例をいただきありがとうございます。
実はその事件が疑問に思ったきっかけのひとつでした。
もし生徒のチャリについていたのが「後ろのみ」ではなく「前のみ」
だったら、先生の責任は軽くなるのだろうか、と。

お礼日時:2010/01/12 17:04

 断定的な事は言えませんが、何方も回答されていない様なので。



※いわゆる施行規則第9条ですね?
 ここには『前後輪を制動し』と明記されているので、例の『10キロ~3メートル規制』をパスするかどうか以前に、制動装置が付いていないという点を違反と看做される可能性はあります。

※リヤの直結ハブはあくまでも駆動装置であり、構造上制動装置が付いているとは言えません。(この場合の制動装置はスプロケとチェーンではなく、『足』という事になります。)

※過去に、北米製の自転車(シュウインやBMXプロダクツ製など)では後輪のみコースターブレーキが付いたモノが輸入されていましたが、第9条が施行されて以降、前輪にのみキャリパブレーキを付けて販売される様になった、という事例があります。(前輪がキャリパ、後輪がコースター、故にブレーキレバーは前輪用1本だけ、という不思議な組み合わせの自転車になってしまっていました。)
 斯様な経緯もあったので、例え『10キロ~3メートル規制』をパスするとしても(コースターブレーキは非常に強力なブレーキで、この制動距離は余裕で満足出来ました)、制動装置自体が無い事が違反とされる、と解釈するべきだと思います。
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この回答へのお礼

貴重な事例をありがとうございます。
その例ですと前輪にブレーキをつけることは必須ということがわかります。
良く見かける片ブレーキのピストにとても似た形になりますが、
コースターブレーキは明らかに制動装置であるという点が違いますね。

お礼日時:2010/01/12 17:04

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