非事業用中古マンションの耐用年数計算方法
非常業だった中古マンションを購入し、非事業用(居住用)として住むのですが、非事業用中古マンションの耐用年数の計算方法がわかりません。
国税庁のタックスアンサーでは
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm
というのがありますが、事業用のことしかかかれてません。
たとえば、鉄筋コンクリのマンションが2006年3月に分譲されある人が購入し住んでいて、これを2010年1月(今月)購入し引渡しを受けたとします。3年10ヶ月経過しています。鉄筋コンクリの耐用年数は47年で3年10ヶ月経過しているので、47-3・833+3.833x0.2=43.93年 となりますが、非事業用なので、43.93x1.5=65.9年 と考えて良いのでしょうか。減価償却率を考えるときは、切り捨てて65年で求めるべきか、四捨五入で66年にするべきか、どたらでしょうか。非事業用マンションでも、売った際の譲渡益計算の際に減価償却を求められたので、中古マンションを購入し、住居に使用した際の耐用年数の考え方が、過去の教えてgoo でも見つからず、質問させていただきました。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
減価償却は事業用の経費算出の為の手法であり、非事業用資産を事業用に転用した時又は譲渡した時等以外、非事業では減価償却は使わないと思います。
中古資産を取得した場合は耐用年数を見積もります。
見積耐用年数の計算式は、(1)は省略します。
(2).法定耐用年数の一部を経過した資産の「見積耐用年数」=「法定耐用年数」-「経過年数」+(「経過年数」×「0.2」)。
[計算結果の1年未満の端数は切り捨て、2年未満は2年とする]。([ ]内は税法の決まりです)
国税庁>タックスアンサー>No.5404 中古資産の耐用年数
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm
相談者様が取得された時点の「見積耐用年数」、鉄筋コンクリート・住宅用の耐用年数47年として、
「経過年数」は2006年3月に新築~2010年1月に取得で、3年10ヶ月 → 3.833年。
「見積耐用年数」=47年-3.833年+(3.833年×0.2)=43.167年+0.767年=43.934年 → 1年未満の端数は切り捨てます → 43年になりす。
非業務用の耐用年数は、
非業務用の耐用年数は通常の1.5倍とします、[端数が有る時は1年未満の端数は切り捨てます]
国税庁>タックスアンサー>No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2108.htm
取得時の耐用年数を43年として、
「非業務用の耐用年数」は、43年×1.5=64.5年 → 1年未満の端数は切り捨てます → 64年になりす。
(旧定額法の耐用年数63年~66年の償却率は同一で0.016です)
上記の「非業務用の耐用年数」は、非業務用から業務用に転用又は譲渡した時の「非業務期間の償却累積額」等を計算する場合のみ使用します。
この回答へのお礼
早々にありがとうございます。他の質問でも教えていただく前に、質問を書いてアップしてしまってました。今回このような質問をしたきっかけは、新築分譲マンションを6年1月居住し売却し、この際に譲渡益の有無を計算する上で建物部分の減価償却を求められたこと。おまけに今度買ったのは3年10月経過した中古マンションなので、いつか売却する可能性もあり、その時に譲渡益の有無を計算する必要があるので、中古マンションの購入時の建物価格と、購入後からの減価償却なんて、さっぱりわからないぞと、パニックになってしまったからでした。頭の中がすっきりしてきました。ありがとうございます。
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