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例えば、「表札」や「立入禁止」「駐車禁止」「猛犬注意」などの標識を設置者の意思を無視して、裏返したり、前に覆い(カバー)をして見えなくした場合、犯罪になるでしょうか?

犯罪になるとしたら「器物損壊」になるのかと思うのですが、「器物損壊」ではなくそれ以外の犯罪になるでしょうか?

A 回答 (4件)

器物損壊罪(刑法261条)の「損壊」とは、物理的に全部・一部を害し、または物の本来の効用を失わせる行為を言います。



質問にあるような標識の効用が、その表示の内容を周知することにあると考えられるので、器物損壊罪に当たるように思います。

少し事例は異なりますが、高校の校庭として用いられている土地に「アパート建築現場」との立て札を立て、高校の体育の授業に支障をきたした場合に、器物損壊罪に当たるとの判例があります(最高裁昭和35年12月27日、刑集14巻14号2229頁)。
もっとも、この判例は土地の効用を害した、との判断であり、質問内容は標識の効用を害する場合である点で事実が異なることを付言しておきます。

この回答への補足

>器物損壊罪(刑法261条)の「損壊」とは、物理的に全部・一部を害し、または物の本来の効用を失わせる行為を言います。

 となると、「表札を裏返しにした」場合も該当しそうですね。

>少し事例は異なりますが、高校の校庭として用いられている土地に「アパート建築現場」との立て札を立て、高校の体育の授業に支障をきたした場合に、器物損壊罪に当たるとの判例があります(最高裁昭和35年12月27日、刑集14巻14号2229頁)。

 という判例から判断すると「損壊」は「復帰不可能な状態」でなくても、「一時的に効果を失わせる行為」も該当しそうですね。

 1回の被害は少ないですが、同様の事がたびたび行われているので処罰の対象になるかも知れません。有難うございました。

補足日時:2010/01/12 10:00
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法律で定められていなければやっていいってこともないですね。

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他に威力業務妨害罪になったりするわな



くだらんことは止めたまえ

この回答への補足

こちらは被害者の方です。
処罰の対象になるか、知りたかったのです。

>くだらんことは止めたまえ

という事は加害者の方に言って頂きたいと思います。

補足日時:2010/01/12 10:05
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「表札」や「立入禁止」「駐車禁止」「猛犬注意」などの標識を設置者の意思を無視して、裏返したりする行為の意図と、その結果次第では殺人等の重大なな犯罪が成立する可能性があります。


例えば、不特定の通行人が感電死することを予見しておきながら、それでも構わないと思って、「立入禁止」の標識を裏返し、そのために通行人が立入禁止区域に入って感電死すれば、殺人罪(未必の故意)を問われるでしょう。危険を招く行為をした以上、その結果について責任を負わなければなりません。
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