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例えば、弁護士事務所や裁判所から訴状などが届き、それをこちらのほうで
(例えば、旅行や出張などで)受け取るのが遅れ、先方の期限に間に合わなかった場合など、別途、書面を申請すれば、提出期限後でも大丈夫なものなのでしょうか?

以前、一度、弁護士事務所から書面が届き、1月15日までにご回答が無い場合、訴訟へ移行します。みたいな感じの内容だったのですが、仮に、確認したのが1月16日だった場合、どうすればいいのでしょうか?という趣旨です。

A 回答 (2件)

取り敢えずファックスで送る。

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弁護士段階と裁判所とでは、対応の仕方が異なるよ



弁護士段階であれば、「旅行中でした。1っ週間以内に返事します」って言っておけば「そういう理由ならお分かりしました。あと1週間待ちましょう」と言うこともあり得る。

兎に角相手の弁護士に理由を話して理解してもらうんだな。

裁判になったら「期日延長申立書」っていうのがあるから、それ書いて裁判所に提出するんだな。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/11 19:18

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