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スリランカ国籍の妻が現在妊娠中です。私(夫)は日本人です。生まれる子供の国籍についてなのですが、日本は「父母両系血統主義」、スリランカは「父系優先血統主義」とのことです。私たちのケースだと、子供は出生とともに日本国籍は取得できるが、スリランカ国籍は「取得できない」という解釈でよいのでしょうか?つまり、生まれてくる子供はスリランカ国にとっては外国人(日本人)で、国籍選択を留保するまでもなく、日本国籍以外に選択肢はあり得ないという理解で良いのでしょうか?スリランカの国籍法は分からないのですが、もし帰化要件が存在するのであれば、将来、子供がスリランカ国籍を希望した場合、それに順じて、「一外国人」として帰化申請するしかないということなんでしょうか・・・。国籍を選択するのは将来の子供自身なのですが、親がとるべき手続きはキチンとしておいてあげたいと思いまして。御存じの方、宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

日本で出生するのであれば、日本国籍の留保はそもそも不要です。

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http://www.mofa.go.jp/MOFAJ/toko/todoke/koseki/i …より抜粋。
【(3)イラン,スリランカ等の父系血統主義を採る国の国籍を有する父と日本人母との間に生まれた場合(なお,父が日本人で,母がイラン人又はスリランカ人の場合は,お子さんはそれら母の国の国籍を取得しませんので,日本国籍を留保する必要はありません)】
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/12 20:08

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