使用開始後の乗車券の方向変更について
皆様こんばんは。いつもお世話になっております。
片道の営業キロが100キロを越え、且つ経路が大都市近郊区間内で完結しない乗車券を、使用開始後に経路上の途中駅で方向変更する場合の取扱方法についてお尋ねしたいことがあります。
【質問1】
○大阪→岡山(経由:東海道・山陽):2940円
の乗車券を使用開始後、姫路から姫新線・津山線経由で乗車して岡山まで行きたい際には、
○姫路→岡山(経由:山陽):1450円
と
○姫路→岡山(経由:姫新・津山):2520円
の差額である1070円を姫路駅までに精算すれば良いでしょうか?
【質問2】
質問1の事例と似ているのですが、
○大阪→倉敷(経由:東海道・山陽):3260円
の乗車券を同様に、姫路から姫新線・津山線経由で岡山まで乗車した後、山陽本線に戻って倉敷まで行こうとする場合は、
○姫路→倉敷(経由:山陽):1890円
と
(a)○姫路→岡山(経由:姫新・津山):2520円
(b)○姫路→倉敷(経由:姫新・津山・山陽):2940円
この(a)と(b)、どちらの経路と比較して差額を精算すれば良いのでしょうか?
旅客営業規則第249条にも目を通しましたが、不乗区間と変更区間をどう定めるのか理解できませんでした。
よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
補足の質問3について。
乗車変更のうち、区間変更については何度でも可能となっています。この場合、二度目の乗車変更は、一度目の乗車変更の結果の経路を原券として扱います。
つまり、原券は大阪→福山、不乗区間が姫路~岡山(山陽)、変更区間が姫路~岡山(姫新、津山)を行った乗車変更後の乗車券に対して、二度目の乗車変更を行う場合、原券は大阪→福山(姫新、津山経由)になります。
よってこの経路と、変更後の経路を見比べて、異なる経路部分、すなわち、倉敷→福山間を経路変更することになります。そのため倉敷→福山(経由:山陽)と倉敷→福山(経由:伯備・芸備・復縁)の差額を支払えば問題ありません。
乗車変更については、契約内容を変更するという意味合いを持ちます。つまりA駅からB駅へ移動するという輸送契約をA駅からC駅に変更する、または経路をa経由からb経由に変更する、という契約内容の変更です。よって、一度契約内容の変更が成立してしまえば、むかしの契約内容は関係ありません。現在有効となっている契約内容を原券として扱うことになります。
(ただし、種類変更や指定券変更などについては別です。これは一回限りという制約がありますので二回目の種変、指変は不可能です)
ご回答ありがとうございます。
なるほど。輸送契約の契約内容が変更成立した以上は、変更済の現在の乗車券を原券として、2度目の変更を申告することが可能なのですね。
現実に2度以上も乗車券の変更をする事例はほとんど無いと思いますが、このような事例の質問にも答えていただいて本当にありがとうございます。大変参考になりました。
No.3
- 回答日時:
No,2のPAPです。
No.1の最後に回答いただいている部分ですが、いわゆる乗り越しと経路変更は別々に扱いますので、経路変更の上での乗り越しの場合は、経路変更区間の不足額収受と、乗り越し区間の運賃収受が別個に係ります。
第2項第1号イ(ロ)の2区間以上とは、第1項第2号の方向変更および第3号の経路変更の区間のみが対象となります。
第1項第1号のいわゆる乗り越しが同時に発生する場合は、乗り越し分は別途請求となりますので、方向の変更および経路の変更に組み入れて計算することはありません。
ご参考まで。
ご回答ありがとうございます。
>>第2項第1号イ(ロ)の2区間以上とは、第1項第2号の方向変更および第3号の経路変更の区間のみが対象となります。
第1項第1号のいわゆる乗り越しが同時に発生する場合は、乗り越し分は別途請求となりますので、方向の変更および経路の変更に組み入れて計算することはありません。
確かに旅客営業規則の条文を細かく読むと、249条第2項第1号イ(ロ)には、『前項第2号及び第3号に規定する場合は』という記載がなされていますね。
単なる乗り越しは第1項1号の『着駅又は営業キロを、当該着駅を超えた駅又は当該営業キロを超えた営業キロへの変更』に該当するので方向変更や経路変更とは別に扱うのですね。なるほどです。
貴重な御意見ありがとうございました。
大変参考になりました。
No.2
- 回答日時:
旅客営業規則第249条を用いて説明しましょう。
【質問1】
第1項第3号に該当します。
従って、第2項第1項イ(ロ)を適用し、姫路→岡山の東海道線の運賃1450円と津山線経由の2520円の差額計算で不足となる1070円を支払っての精算となります。
【質問2】
質問1と同様に、姫路→岡山で比較しますので、1070円の支払いとなります。
A→B→C→Dの乗車券でB→Cを他経路に変更する場合、B→Cで比較します。
例えば、この例でB→Cを他経路に変更する場合であるからB以降全体(B→D)を変更区間とするとなると、同条第2項第1項イ(ロ)の条文内の括弧書きにある「変更区間が2区間以上ある場合で」という部分が意味を持たなくなります。
このことからも、変更区間および不乗区間の取扱いは、実際に変更となる区間で取扱いますが、条文の括弧内にありますように、原券区間を含む2区間以上を変更する場合は、変更を開始する駅から終了とする駅全体で変更区間とします。
また、経路変更をしたあと購入時の経路に戻ってきた場合で、その後に先の経路を変更したい場合などは、原則として上記方法を踏襲しますので、計算が面倒にはなりますが、すでに変更した区間を含めての乗車変更の計算になります。
ご回答ありがとうございます。
『変更区間が2区間以上ある場合で、その変更区間の間に原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。』
の条文が何故記載されているのか、その目的がわからなかったのですが、そのような経緯があったのですね。
大変参考になりました。
No.1さんのご回答の補足欄を利用させていただいて、もう一つ質問をさせて頂こうと思います。
もしよろしければ、よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
乗車変更については、あくまでも、変更の開始点となる原券上の経路の駅から、変更の終了点となる原券の経路上の駅までを変更するものです。
ですので、開始点・終了点もその考えに従えば問題ありません。質問1については、お考えの通りです。
原券は大阪→岡山、変更開始駅は姫路、変更終了駅は岡山、不乗区間は姫路→岡山(山陽、1450円)、変更区間は姫路→岡山(姫新・津山、2520円)の経路変更で差額1070円の支払いとなります。
質問2についても同様です。
原券は大阪→倉敷、変更開始駅は姫路、変更終了駅は岡山、不乗区間は姫路→岡山(山陽、1450円)、変更区間は姫路→岡山(姫新・津山、2520円)の経路変更で、差額1070円の支払いとなります。(質問1と同額になります)
岡山→倉敷間については、原券経路上であるため、変更区間として見なされません。原券の経路から変更になっている部分のみを比較します。原券の経路と、変更後の経路を見比べて、違っている部分だけを抜き出せばOKです。
-----
なお、もし着駅を倉敷から新倉敷まで伸ばした場合は、少し事情が異なります。この場合は旅規249条2イ(ロ)に記載があるように、原券経路が変更区間に挟まれている場合は、その経路も変更区間として見なします。よってこういった場合は
原券は大阪→倉敷、変更開始駅は姫路、変更終了駅は倉敷、不乗区間は姫路→倉敷(山陽、1890円)、変更区間は姫路→新倉敷(姫新、津山、山陽、3260円)の方向変更となります。(もしくは倉敷→新倉敷の乗越として扱うかのどちらか低廉な方です)
この回答への補足
【質問3】
極端な例ですが、例えば
○大阪→福山(経緯:東海道・山陽)、3890円
の乗車券で原券の経路通りに姫路まで乗車し、姫路から姫新線・津山線経由で岡山まで出て、岡山から山陽本線に戻って福山まで乗車するように変更して、姫路~岡山間の山陽線経由の1450円と姫新・津山線経由の2520円の差額である、1070円を一度支払ったとします。(質問1・2と同様)
その後、変更後の姫新・津山線経由で岡山まで乗車した後、何を思い立ったか、倉敷から伯備線で新見(備中神代)まで出て、新見から芸備線で塩町、福塩線経由で福山まで乗車しようとします。
この場合、単に
○倉敷→福山(経由:山陽)、740円
○倉敷→福山(経由:伯備・芸備・復縁)、4310円
の差額である3570円を支払えば2回目の経路変更は可能なのでしょうか?
それとも、姫路からの通しの運賃を再度計算し直して差額を支払うことになるのでしょうか?
また、そもそも使用後の乗車券を2度以上経路変更することができるのでしょうか?
使用前の乗車券については1回に限って変更が認められていますが、使用後の乗車券の変更回数に制限があるような記述は私が調べた限りわかりませんでした。
事例としてほとんどありえない内容なのは承知しております。
よろしくお願いいたします。
投稿日時:10/01/12 18:14
ご回答ありがとうございます。
あくまでも経路を変更する始めの駅から終わりの駅までの区間内の運賃を比較すれば良いのですね。
わかりやすいご回答をいただき、ありがとうございました。
追加での投稿になってしまい恐縮ですが、補足欄に追加質問をさせていただきます。
もしよろしければお答えいただくと嬉しく思います。
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