アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

行政書士試験を今年受けたいと思い、平成22年度対応の行政書士テキストを使って、勉強しているのですが、参政権や結婚による夫婦の姓などの項目に外国人参政権のことも結婚による夫婦の姓のことも書かれておりません。
今年中に外国人も参政権を得れるなど、いろいろ憲法改正が行われると聞いたのですが、テキストには何も書かれておりません。
今年に行われる行政書士試験には、そういった改憲された問題は出ないのでしょうか?
それとも、今年の夏辺りに新たな教科書が発売されて、それを買って勉強しなおさなければならないのでしょうか?
疑問に思い質問しました。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

参政権などは、日本国憲法を改正するまでもなく、公職選挙法 第九条1項、2項のみの改正で済みます。



公職選挙法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html

たとえば、日本国憲法 第十条 「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」そのものを変更する必要はないのです。日本国憲法を変えるというのは、それほど根本的な原則の変更なのであり、滅多に行われるべきではないのです。

滅多に改正されるべきでないからこそ、日本国憲法 第九十六条「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」という、議会&国民投票という二段階での承認が必要なほど、確固たる最高法規として存在しているのです。

日本国憲法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html

そのため、毎年起こるような法改正と同じレベルでとらえておけば十分です。施行が間に合うかどうかもわからないような問題を何ヶ月も前から準備するリスクもとりません。
    • good
    • 0

外国人参政権のメリットは日本人には全く無い。


日本人が外国人にいじめられる。差別される。外国人に仕事や学校
などでいじめられる。など民族対立で暮らしにくくなります。
外国人がふえて仕事がへり、就職ができなくなる。
暮らしが困難になれば金持ちの外国人は祖国にかえる。日本人は暮らしが困難な日本で暮らす。悲しいですね。
完全な憲法違反です。第93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。 最高裁判所上告審判決
憲法の前文は日本国民のためのわが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保しその福利は国民がこれを享受する、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。など日本国民にむけての憲法で外国人に対しては関係ありません。鳩山総理の「日本は日本人だけのものではない」という発言自体憲法違反です。馬鹿であほな人が総理になりましたね。
民主党の山岡賢次国対委員長、小沢一郎幹事長、中井洽国家公安委員長・拉致問題担当相、社民党党首の福島瑞穂消費者・少子化担当相、公明党の浜四津敏子代表代行は後世に語り継がれる、馬鹿であほでまぬけな政治家、国会議員、大臣、党首です。幼稚園レベル、ちんぴらレベルの考えです。早くやめてください。外国人の団体から献金もらいすぎと思います。
違憲立法審査と、効力停止の仮処分という手がありますから、全国の地裁で仮処分申請すれがいい。とググりました。
ニュース
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/1001 …
憲法前文
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC% …
上告審判決参考URL
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/3-3.html
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!