約束手形の裏書人が倒産した場合の約束手形の効力について
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この度、A取引先から売上げ代金として、B社の振出した約束手形にA社が裏書したものを持参しましたので、我が社は、それを受け入れることといたしました。
仮に、裏書している、取引先であるA社が倒産した場合であっても、B社が支払ってくれる手形であると解釈していますが、この考え方でよろしいでしょうか。
現在、A社の経営状態が必ずしも良好な状態でないので、最悪の場合を想定して質問させていただいておりますので、よろしくお願いします。
回答(3件)
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No.2ベストアンサー20pt
約束手形の場合、振出人が手形期日にその手形を決済する義務がありますから、裏書人が倒産しても、振出人には決済義務がありますからもんだいありません。
又、振出人が倒産などで、手形を決済できなくて不渡りになった場合は、その手形の裏書人に支払を請求(遡求権)できます。
A社の経営状況が厳しい場合は、資力のある振出人の手形を裏書きしてもらうほうが安全です。
ただし、裏書譲渡された手形を受け取る場合、手形の名宛人が裏書人になっているか確認する必要があります。
この回答への補足
ありがとうございます。
概ね理解できてきましたが、「ただし」書きの部分をもう少し、かみくだいて説明していただけませんか。
No.1ベストアンサー10pt
こんにちは。
質問の内容通りであれば、それで良いと思います。
ですから、A社の経営状態が芳しくないということであれば、A社の自振り(自社振り出し)の手形で支払いをしてもらうよりも、B社の裏書手形を受け取る方が遥かに安全ということではないでしょうか。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
手形の支払い期日が半年後ですので、ちょっとまごついております。
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