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抵当権の更生手続きについて勉強しています。
抵当権の債務者の氏名等を誤って登記した場合、債務者をAからBへとまったくの別人に更生する場合でも、登記の同一性は維持されているのいで認められるのに、抵当権の登記名義人をAからBとする更生登記は認められないのはなぜですか?

A 回答 (1件)

>債務者をAからBへとまったくの別人に更生する場合でも、登記の同一性は維持されているのいで認められる



と云う部分の「・・・維持されているのいで認められる」が「・・・維持されているので認められる」としても、それが単に錯誤により債務者名が間違ったのであれば「抵当権更正」でいいと思います。
その登記の登記権利者は従前の抵当権者で、登記義務者はBとなります。
後段は、債権者ですから、債権者がAからBだとすれば、登記権利者はBで、登記義務者はAとならなければなりません。
そうだとすれば、登記上で、債権者と債務者、又は抵当権設定者との関係で法律上有効かどうかが疑問です。
従って、有効にするには、例えば、債権譲渡を原因として「抵当権移転登記」となると思われます。
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