健康増進法
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5月から健康増進法が施行しましたね。
第25条において、飲食店等の管理者は受動喫煙防止の努力をする義務を負う、というようなことが規定されています。
そこで、例えば、ある餃子店でカウンター席が満席の状態で、隣の客が店長に灰皿を要求し店長が要求通り灰皿を出そうとした場合この健康増進法の規定を根拠に灰皿の提供をやめるように言うことはできるのでしょうか??
もちろん当該規定(25条の部分は)は罰則規定はないようですが、、、。
ほぼ満席の状態であることを店長が認識しながら灰皿を提供することは法律の義務を果たしているとはいえないように思いますが(すぐ隣でタバコを吸われると隣の客の顔面に吐いた煙がふりかかることは容易に想像しえるわけですから、、)いかがでしょ?
ちなみに法律論を抜きにするなら、、、、
タバコは嗜好品でしかなく、飲食店滞在時間など20分程度であり、タバコが吸いたければ店を出てから吸えばよいと思われます
その反面タバコを吸わない者が受動喫煙により健康を害された場合に受ける不利益は重大であること、気分的な不快感も甚大であること
等を考えれば灰皿提供を拒否してもよいと思いますが、いかが思います?
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
> 灰皿の提供をやめるように言うことはできるのでしょうか??
可能です。この法律に拠らずとも可能です。
> 法律の義務を果たしているとはいえないように思いますがいかがでしょ?
受動喫煙を防止するには至っていませんが、努力をしていないとは断言できないので、義務を果たしていない、と言い切ることも一概には出来ません。
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