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株式の配当を証券総合取引口座を通じて受け取るを選択したとき

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  • 質問者:paonta
  • 投稿日時:2010/01/15 10:25
  • 困り度:暇なときに回答をください

お世話になります。
「株式の配当を証券総合取引口座を通じて受け取る」を選択したときの損益通算について教えてください。

2つのネット証券で「特定口座(源泉徴収あり)」を開設しています。
さらに両社で「株式の配当を当社の証券総合取引口座を通じて受け取る方法(株式数比例配分方式)に変更する」の手続きもしました。

これで確定申告せずとも「上場株式等の譲渡損失と配当等を損益通算」を証券会社のほうで行ってくれることになると思うのですが、2社のサイトの説明を注意深く読んでもわからないところが2つあります。

Q1.証券会社Aで譲渡損失20万円と配当金1万円を得て、証券会社Bで譲渡利益10万円と配当金2万円を得たとします。
この場合、確定申告しなくてもB社での利益と配当金に対しても、A社での損失で相殺してくれるのでしょうか?

Q2.損失は最大3年繰り越せるとのことですが、確定申告しなくてもB社での利益と配当金を自動的に最大3年まで相殺してくれるものなのでしょうか?
(Q1例では20-1-10-2=7万円をB社での利益・配当金に対しても最大3年間繰り越してくれる?)

よろしくお願いします。

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:unibon
  • 回答日時:2010/01/17 12:32

Q1 は、相殺はあくまでも個々の証券会社内でのみおこなわれます。Aは -20 + 1 = -19万円の損失、Bは +10 + 2 = +12 万円の利益であり、税金はBの +12万円に対してかかります。Aの-19万円のことは確定申告しない限り税務署は考慮しません。

Q2 は、損失の繰り越しは、税務署は勝手にはしてくれません。確定申告しなければやってくれません。確定申告は遅くても良いらしいのですが時効がありますので、毎年きちんとやったほうが無難でしょう。

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この回答へのお礼

「株式の配当を当社の証券総合取引口座を通じて受け取る方法(株式数比例配分方式)に変更する」をしても、確定申告しなければならないということですね。
結局、配当金受け取りの手間がいらなくなっただけということとは、、、う~ん、やられてしまいました。(哀)

御回答ありがとうございました。

  
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