株式の配当を証券総合取引口座を通じて受け取るを選択したとき
お世話になります。
「株式の配当を証券総合取引口座を通じて受け取る」を選択したときの損益通算について教えてください。
2つのネット証券で「特定口座(源泉徴収あり)」を開設しています。
さらに両社で「株式の配当を当社の証券総合取引口座を通じて受け取る方法(株式数比例配分方式)に変更する」の手続きもしました。
これで確定申告せずとも「上場株式等の譲渡損失と配当等を損益通算」を証券会社のほうで行ってくれることになると思うのですが、2社のサイトの説明を注意深く読んでもわからないところが2つあります。
Q1.証券会社Aで譲渡損失20万円と配当金1万円を得て、証券会社Bで譲渡利益10万円と配当金2万円を得たとします。
この場合、確定申告しなくてもB社での利益と配当金に対しても、A社での損失で相殺してくれるのでしょうか?
Q2.損失は最大3年繰り越せるとのことですが、確定申告しなくてもB社での利益と配当金を自動的に最大3年まで相殺してくれるものなのでしょうか?
(Q1例では20-1-10-2=7万円をB社での利益・配当金に対しても最大3年間繰り越してくれる?)
よろしくお願いします。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
Q1 は、相殺はあくまでも個々の証券会社内でのみおこなわれます。Aは -20 + 1 = -19万円の損失、Bは +10 + 2 = +12 万円の利益であり、税金はBの +12万円に対してかかります。Aの-19万円のことは確定申告しない限り税務署は考慮しません。
Q2 は、損失の繰り越しは、税務署は勝手にはしてくれません。確定申告しなければやってくれません。確定申告は遅くても良いらしいのですが時効がありますので、毎年きちんとやったほうが無難でしょう。
この回答へのお礼
「株式の配当を当社の証券総合取引口座を通じて受け取る方法(株式数比例配分方式)に変更する」をしても、確定申告しなければならないということですね。
結局、配当金受け取りの手間がいらなくなっただけということとは、、、う~ん、やられてしまいました。(哀)
御回答ありがとうございました。
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