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正しいのか間違っているのか、わからないので、教えて下さい。

AがBを養子にした場合、養親A、養子Bは親子関係(法定血族関係)ですよね。その後に、養親AがCと婚姻した場合、養子BとCは姻族関係(自己の血族の配偶者)となるはずですが、この姻族は、直系姻族ですよね?傍系姻族ではないですよね?

また、上記の例の類似した例で、養親AとAの配偶者C(AとCは既に婚姻中)が、共同養子縁組で、Bを養子として迎え入れた場合、Bと養親A、Cともに、法定血族関係で、直系血族関係ですよね?姻族関係ではないですよね?

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

<AがBを養子にした場合>


前段…お見込みのとおりと思います。
後段…配偶者間の関係は「直系」でも「傍系」でもない「対等」な関係です。
従って、養子Bから見てCは「一親等の姻族」というほか、直系・傍系の区別はないと思います。

<養親AとAの配偶者Cが共同縁組した場合>
お見込みのとおりと思います。
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