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法律カテゴリーでいいのか分りませんが・・・

外国人参政権が問題になっていますが、最高裁で参政権は「認められている」という意見と、「認められていない」という意見があります。
どちらももっともらしく思えてしまって、どちらが真実なのか判断できず、混乱しています。
外国人参政権は憲法違反なのですか?
また最高裁では認められているのでしょうか?いないのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

まず外国人参政権には 


外国人地方参政権と外国人国政参政権の二種類があります。
最高裁は過去に
外国人地方参政権は国会が外国人地方参政権を認める法律を作れば認められる。 としていたことがあったので国会が立法すれば違憲ではないと最高裁は判断しているようです。なので現在の憲法下で合憲です。

外国人国政参政権に関しては日本国憲法15条に 『公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。』 とされているので憲法を変えない限りは違憲です。

自衛隊は違憲なんだから外国人国政参政権を違憲でもやっていいじゃないか!という意見もありそうですが・・・
自衛隊が9条の縛り(空母や弾道ミサイルの非保有)を受けつつも日本に存在しているのは自衛力の保持が独立した国家の自然権(人間でいうと生存権)だとみなされているからです。仮に法律で『日本国民は全員首輪をハメてそれをきつく締めて窒息死すること』とあった場合、これを忠実に守ると国民の生存権が守れません。そこで首輪を締めてちょっときつく締めるだけで勘弁してくれっていうのが自衛隊の憲法解釈です。

外国人国政参政権の場合は無くても国民の権利、及び外国人の自然権は守られるので憲法解釈によって無理やり立法するのは適切ではありません。
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この回答へのお礼

分りやすい説明ありがとうございました。
すっきりと納得することができました。

お礼日時:2010/01/26 15:27
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
読ませていただきました。

お礼日時:2010/01/26 15:34

外国人参政権のメリットは日本人には全く無い。


日本人が外国人にいじめられる。差別される。外国人に仕事や学校
などでいじめられる。など民族対立で暮らしにくくなります。
外国人がふえて仕事がへり、就職ができなくなる。
暮らしが困難になれば金持ちの外国人は祖国にかえる。日本人は暮らしが困難なま日本で暮らす。悲しいですね。
完全な憲法違反です。第93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。 最高裁判所上告審判決
憲法の前文は日本国民のためのわが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保しその福利は国民がこれを享受する、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。など日本国民にむけての憲法で外国人に対しては関係ありません。鳩山総理の「日本は日本人だけのものではない」という発言自体憲法違反です。馬鹿であほな人が総理になりましたね。
民主党の山岡賢次国対委員長、小沢一郎幹事長、中井洽国家公安委員長・拉致問題担当相、社民党党首の福島瑞穂消費者・少子化担当相、公明党の浜四津敏子代表代行は後世に語り継がれる、馬鹿であほでまぬけな政治家、国会議員、大臣、党首です。幼稚園レベル、ちんぴらレベルの考えです。早くやめてください。外国人の団体から献金もらいすぎと思います。

ニュース
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/1001 …
憲法前文
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC% …
上告審判決参考URL
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/3-3.html

この回答への補足

私も外国人参政権にはメリットが少ないように感じます。
ご回答ありがとうございました。

補足日時:2010/01/26 15:31
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最高裁は、地方自治の本旨から、法律により外国人に一部選挙への投票権を与えることを許容しているように考えられます(最高裁平成7年2月28日・民集49巻2号639頁)。


最高裁の見解からすれば、地方選挙に限って合憲という判断だと考えられます。
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この回答へのお礼

国政選挙は違憲ですが、地方選挙は合憲ということですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/26 15:30

このサイトでかなり分かります/



参考URL:http://www.jca.apc.org/unicefclub/research/96_ko …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
読ませていただきました。

お礼日時:2010/01/26 15:28

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