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保険会社から交通事故の損害額算定結果が届きました。初めてのことで 金額が妥当なのかわかりません。わかるかた よろしくお願いします。 
通勤災害のため、労災から支払い済み分あります。
後遺障害等級12級6号と12級13号の併合11級
事故当時年齢28才
症状固定年齢31才
事故当時は兼業主婦でパートに行っていましたが、事故により、右腕(聞き手)がしびれ、握力低下、事務仕事のためパソコンができなくなり、契約更新してもらえず辞めました。

治療期間:2006.08.10~2009.07.31
治療日数:1087日 
通院日数:772日 
治療費:1.531.820
通院費:20.340
休業損害:2006.3.10~2009.7.31 3.774.468
対象日数:894日 
(内2.922.806円は 労災からの受領分を含み支払い済み)
傷害の精神的損害:1.692.700(人身傷害保険基準)
逸失利益:2.553.899
年齢31~34 年収3.601.200 喪失率 20% 4年 (年齢別平賃を適用)
後遺障害の精神的損害:1.800.000(内1.257.151円は労災から支払い済み)
合計(ア):11.377.157
既払額(イ):5.733.377
提示金額(ア)‐(イ):5.643.780

この金額で示談するべきでしょうか? 
右腕は事故により 頚椎がヘルニアになり MRIにより5番と6番から出ている神経が損傷しているため これ以上よくならないそうです。ブロック注射と理学療法と投薬治療をまだ 継続中です。 
事故前の事務の仕事や右腕を使う仕事は 無理と言われました。握力は 右4㎏左17㎏です。 
逸失利益は 4年しか無理なのでしょうか? 
最初は3年でした。 

長文になりましたが よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

相手保険会社は支払いを少なく押さえるのが仕事ですからね、相手から最終的にな額が出たら、無料弁護士相談で正しい額か計算してもらう事が出来ます。


又有料の行政書士事務所や弁護士事務所でも計算だけなら無料でします。少ない場合は当事務所で増額してもらうようにします。その際は増額分の10%(~20%)を手数料として頂きます。というシステムを取る所も多いですよ。
○逸失利益
間違っているかも知れませんが、計算式は↓
<年収>×<ライソニップ係数>×<労働能力損失率>=<逸失利益>y
となると思います。これをあなたに当てはめると・・↓
<3,601,200円>×<3.546>×<0.20>=<2,553,971.04円>
255万強が逸失利益としてでます。ライソニップ係数が年々変わるので若干の誤差は出ています。
○問題1
年収部分に、働いてた当事の収入が上乗せされるのかされないのか?かなとちょっと思いました。上乗せの可能性は無くは無いかな・・と。。
○問題2
年数は12級で3年ですから妥当かなと思います。決まりは無いようですが・・。
○問題3
後遺障害等級12級6号と12級13号の併合11級ですが、これが妥当かどうかですね。これの上を行くと9級になるのですが9級の10号に「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服する事が出来る労務が相当な程度に制限されるもの」とあります。あなたが「私はこれに当たるのではないか?」「今回の認定は間違っているのではないか?」と思えば、意義の申し立てをする事が出来ます。その場合は自分1人でも出来ますが労力等を考えて無料も良いですが、有料の行政書士や弁護士に相談すると楽だと思います。
因みに7級4号には「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服する事が出来ないもの」と書かれております。ご参考にどうぞ。
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