先日、夫が約一年半会社の女性と不倫していたことがわかり、今は別れてくれて夫婦再構築中です。
許すことはできませんし、不倫されたことは消えない、つらく苦しい時間の中からなかなか抜け出せません。
これからに向けてしっかりと話し合いをしたり、していますが…
夫の不倫相手から、「今後一切連絡を絶ち、二度と会いません。不貞行為を行いません。万一上記のことをした場合は慰謝料・・万円を支払います」といった内容で誓約書を書かせたいのです。
行政書士さんにネットでいくつか相談したら、誓約書は内容証明では送れないとのことでした。「誓約書を書くように通知する」あるいは「相手に対して今後一切会わないように警告するとかの通知書を送る」ことになると言われました。
(誓約書を書くように通知して、本当に相手が書くか疑問もあります)
不倫の証拠は残っていませんし離婚も考えていないので慰謝料請求はしません。
内容証明でうまく誓約書を取り付ける方法があれば教えていただけないでしょうか。
できれば、誓約書を送り、署名・捺印させ返信してもらって、公正証書か何かに残したいのですが、相手と会うのは避けたいです。
どのように行政書士さんに依頼するのがいいのでしょうか。
また、ネットで調べたこういうことの専門の方にお願いするのと、近所の方(離婚手続きを主にされている)にお願いするのと、大きな違いはありますか?
不倫相手とは全く話しをしておらず、いきなり送り付けることになるので、こちらの住所が知れることで逆ギレあるいは彼女の周りから何かされたら…とやめておかないと大変なことになるかもと躊躇してはいます。(不倫相手に婚約者がいて、二人ともあまり素性がよくないようです)
ただ何もしないでいて万一再発したら、何もせずに夫の言葉を信じたことをものすごく後悔しそうで、こわいのです。
でもこういった誓約書が抑止力となるくらいなら、夫は不倫してないですよね。
実際、誓約書をもらうかどうかやめておくか、本当に迷っている中で質問させていただきました。
散文・乱文で申し訳ありませんがどうぞよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
それは、大変でしたね。
心中お察し致します。
有効な回答とならないと思いますが、行政書士に、というところに疑問が生じました。
行政書士って、基本的に役所に提出する書類を作成してもらう時にお願いする人ですよね。
今回は、一般の方に向け通知書を送る場合ですから、弁護士に相談した方が早期に問題が解決するのではないか、と思います。
全国の弁護士会には無料相談の機会を設けているところも多いようですから、気軽に相談してみることをお勧めします。
No.4
- 回答日時:
誓約書を公正証書として残すには、相手に内容について納得していることを確認してもらう作業が必要になってくるかと思いますが。
・公正証書作成の為には、まず、契約当事者間で契約事項についての合意が必要です。
相手と会ったことがない、不倫の証拠も残ってないでは、誓約書に署名してもらうのは難しいのではないでしょうか?
また、不倫ですから相手ばかりに非があるわけではないですし。
相手は独身ですから、旦那さんの方が非が大きいような気もしますが・・・
相手がどうこうより、旦那さんに大きな問題があると思いますよ。
その相手に誓約書に署名させたところで、別の女を作れば関係ないわけですから。
どちらかというと、旦那さんに誓約書に署名させる方がいいのではないでしょうか?
No.3
- 回答日時:
法律相談ということなので、あくまで、法律的に回答します。
公正証書に、今後会わない、と書いても、法律的意味はありません。
また、書類を書かなければならないという夫婦関係は、法律的には、・・・・・・・。
No.2
- 回答日時:
奥さんがそんな内容証明の文書を送ってきても、不倫女性は通常は無視するでしょう。
唯一不倫女性にとって怖いのは、実際に訴えられ、敗訴して慰謝料を支払うことです。そして、誓約書を書くことにより、奥さんも訴えないという双方向の約束なら、不倫女性も応じる可能性はあるでしょう。
したがって、奥さんの方で、証拠をつかんでいるのか、無視されたら訴える意志はあるのか、裁判で勝てる見込みがあるのか、ということになります。
そうしたつもりがないのにいきなり内容証明を送っても、相手に無視されるどころか、ご主人に「こんな文書送ってきたよ」と面白がって転送され、なおさら話がややこしくなるかもしれません。
なお、行政書士に頼めば、報酬がもらえるので当然やってくれるとは思いますが、彼らは結果までは責任は負わないと思います。
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