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刑法「正当防衛」について


「正当防衛」成立要件には
?他より不正な侵害が行われること。
?その侵害が「急迫」なものであること。
?侵害行為を排除して自己又は第三者の権利を防衛する行為をすること。
?防衛行為が「やむを得ずした行為」であること。


上記要件のうち?の「急迫」とは
法益侵害の危険が目前に差し迫っていることが必要であり、過去の侵害に対しては
認められない。
と書籍に載っていました。

たとえば、暴力を振るわれ、かっとなって相手を追いかけ殴りけがをさせた場合は
ただの報復・仕返しとみられるわけですよね。

疑問に思うのは、
「目前」とか「過去の」とか、これは時間的な隔たりを要件としているということ
なのでしょうか?

時間的な隔たりがあると、正当防衛は認められないということでしょうか?



と、考えてみると新たな問題が・・・

参考書には次のような場合も成立すると書いてありました。

『甲は再三にわたり泥棒に入られたので、泥棒よけに自宅の塀の上にガラス片を埋
め込んでいたところ、ある夜塀をよじ登って侵入しようとした泥棒が、そのガラス
片で、全治一週間の怪我をした』


上記の場合も正当防衛が成立するとありました。


「時間的」なものではないということなのでしょうか???



是非、アドバイス回答をよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

こんにちは



>「急迫」とは法益侵害の危険が目前に差し迫っていることが必要であり、過去の侵害に対しては認められない。

そのとおりです
(ただし、過去の侵害に対しては、正当防衛ではないが、
自救行為として、違法性が阻却される可能性はある)

>時間的な隔たりがあると、正当防衛は認められないということでしょうか?

将来の侵害に対する正当防衛は原則として認められないが、
質問文に例示された泥棒よけのように、
将来の侵害を予想して、あらかじめ行われた防衛行為の効果が、
将来侵害が現実化したときにはじめて生ずるのであれば、
急迫の侵害に対するものといえる
とされています
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

将来の侵害を予想して、あらかじめ行われた防衛行為の効果が、将来侵害が現実化したときにはじめて生ずるのであれば、急迫の侵害といえるんですね。

なるほど、勉強になりました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/19 08:34

正当防衛は、違法な侵害に対して自己を防衛するためやむを得ず行なう緊急行為です。



暴漢の襲撃に対して身を守るために反撃するのは正当防衛、逃走する暴漢を追跡して危害を加えるのはそれ自体が違法な侵害です。つまり、侵害行為と防衛行為が同時に存在するのが原則なのです。泥棒よけのガラス片も、侵害行為(侵入)と防衛行為(傷害)が同時に存在するから正当防衛と評価し得るのです。

しかし、泥棒よけの手段として自動銃のような致命的な装置を使用するとなると、防衛の対象となる利益(財産)とその結果として失われる利益(生命)の均衡がとれないので、正当防衛にはならないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

確かに、侵害行為(侵入)と防衛行為(傷害)が同時に存在しますね、そのときに。
過去の侵害行為ばかりに頭がいって、その瞬間をよく考えてませんでした。

勉強になりました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/19 08:37

時間的なものだと思いますよ。


ガラスの例でも、現実に相手に対する具体的危害行為が生じるのは(ガラス片による怪我等)は相手が侵入しようとしたその瞬間ですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

やはり「時間的な問題」もあるのですね。
それと同時に、現実に相手に対する具体的危害行為と自分に対する侵害行為が同時にあればことたりるということですよね。

分かりやすい説明、ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/19 08:39

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