http://okwave.jp/qa/q5602072.html
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上記の質問の回答でわからなかったところがありましたので、質問します。
・被告が全面敗訴した場合、原告からの慰謝料の請求が無い場合でも訴訟物の価額160万円は支払わないといけないのか?(160万円という金額を支払うかという意味)
・「訴訟費用」とは相手の弁護士費用も含まれるのか?
回答(3件)
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No.3ベストアンサー20pt
前の質問の回答No.1にあったと思いますが、離婚など身分関係の確認訴訟は訴訟物の価額の認定が困難なので、印紙の額を決める都合上、一律に160万円と書きます。
決して160万円の慰謝料を求めているわけではありません。
敗訴した時に支払うのは、別に請求及び申立ての趣旨に書かれてある慰謝料、財産分与、養育費です。
これらが書かれていないのなら、単に離婚することの判決を求めているだけです。
>160万円という金額を支払うかという意味
今回のご質問は離婚訴訟でしよう。
それならば「訴額」が160万円と云うことだけで、160万円の争いではないので、勝訴、敗訴とは関係ないことです。
訴額が160万円だと裁判所の手数料が13000円と云うことだけで、それは負けた方が支払います。
訴訟費用の中に弁護士費用は含まれていません。
弁護士費用は、弁護士に依頼した者が支払います。
民事裁判における判決とは、権利関係の確定を意味します。
請求自体は改めて行われる必要がありますので、請求がない限りは支払わなくても構いません(もちろん自主的に支払うのは構いませんが)。
例えば貸金請求事件などで、いますぐ取り立てるつもりはないが時効による債権消滅は避けたいというような時に、裁判を起こし勝訴判決だけ得る(しかし請求はしない)、というようなことがしばしば行われます。
なお、確定判決の消滅時効は10年です。
「訴訟費用」に弁護士費用は通常含まれません。
判決の内容に明示されていれば別ですが、まずあり得ないでしょう。
もしも含まれてしまったら、勝つ見込みが強い事件の時に弁護費用を法外な値段に設定して、敗訴側からいくらでも搾り取ることができてしまいます。
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