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拘束時間、労働時間、休憩、減給について

はじめまして。
現在、都内で就労している仕事(アルバイト)について質問です。

拘束時間、労働時間、休憩、減給について教えていただきたいです。

・現場仕事の為、拘束時間・労働時間はその都度異なる。
・大体20時(早い時は、19:00遅い時は22:30)出社。
・出社後、車で1時間ほど移動。
・休憩は定まっていない。短い時で5分ほど。長い時で40分。
・日当、9000円。月払い。作業終了時刻が6時を過ぎると1000円/1Hの残業代が発生。
・無断欠勤ペナルティ月給より-9000円/1回。

つらい時は下記のようなスケジュールです。

19:30 会社集合後、約1時間車で移動

20:30 現場に到着後、約1時間待機

21:30 準備などを約1時間
    準備が整い次第、タバコ休憩(10分程)そして作業開始
    作業の合間を縫って2回~3回(5分程)休憩

6:00  作業終了、片づけ、積み込み等

6:30 現場から車で移動

7:30~8:30 到着。会社最寄駅解散

・日当で給与が決められている場合、最低賃金の関係はどうなるのでしょうか?
日当÷実質労働時間=1時間当たりの賃金
であるのか
日当÷労働時間含む拘束時間=1時間当たりの賃金として換算してよいのか
ここらへんがよくわかりません。

・1回の無断欠勤で9000円の減給は認められているのでしょうか?

A 回答 (2件)

回答順番が前後いたします。


> ・1回の無断欠勤で9000円の減給は認められているのでしょうか?
ノーワークノーペイが世の常識なので、日給9000円で労働契約を結んでいるものに対しては認められます。

> ・日当で給与が決められている場合、最低賃金の関係は
> どうなるのでしょうか?

こちらは別の方の質問に対する回答です
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
そしてこちらは某サイトにおけるQ&A集です
http://labor.tank.jp/saitin/saitinQA12_2008.html ⇒問11を見てください。
さて、ここで問題なのが所定労働時間数ですが、日給9千円を支払うという労働契約がどうなっていますか?
単に『労働時間数』であれば、会社に集まることが強制されている場合は集合が決められた時間からカウント開始なので移動による拘束時間も当然に労働時間に含まれます。下の方で書きますが場合によっては所定労働時間は12時間超。ですが・・・私のサビた知識では、明確な回答は難しいですね。

チョット脇道に逸れて・・・
○時間給は幾ら?
・終業時刻が6時を過ぎると超過勤務として1千円の時間外手当がでていますね。7時まで働いた場合に「日当9千円+時間外1千円」が支給されるのであれば、元々の時間給は1千円÷1.25=800円と推測できます。
・時間ごとに単価を決めずに込み込みで『9千円だよ』としても間違いではないが、上記推測が正しければ、本来の労働時間のうち、深夜労働[22時から翌日5時]は800円×1.25=1千円、他の時間は800円であり、その総計が9千円である事が望ましい[法定労働時間の超過分は無視しました]。
○拘束時間や待機時間は労働時間?
一部は既に書きましたが、共に労働時間です。
○休憩時間が短くないか?
休憩時間を除く実労働時間数が
 ・6時間を越える場合には、労働時間の途中に延45分の休憩
 ・8時間を超える場合には、労働時間の途中に延1時間の休憩[上記の休憩時間数を含む]
を与えなければ労働基準法第34条違反。
○すると・・・例えば辛い労働日の労働時間は、何時間!
状況が見えない部分が有ります。
最も労働者に有利な考え方をすると
19:30~翌日8:30の13時間-作業開始前のタバコ休憩10分-作業開始後の休憩10分=12時間40分労働
会社側にチョット有利な考え方をすると
待機開始20:30~移動開始6:30の10時間-作業開始前のタバコ休憩10分-作業開始後の休憩10分=9時間40分労働
どちらにしても法定労働時間は超過していると考えられます。

ところで・・・請負契約ではないですよね。
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この回答へのお礼

とても親切なご回答、ありがとうございます。
請負契約ではないです。

ノーワークノーペイはもちろん知っています。
その日仕事を休んだらその日の日当がでない(当然ですが)上に、
9000円(日当)を会社に支払うという意味です。

お礼日時:2010/01/18 16:53

> ノーワークノーペイはもちろん知っています。


> その日仕事を休んだらその日の日当がでない(当然ですが)上に、
> 9000円(日当)を会社に支払うという意味です。
ご質問内容を正しく理解せずに失礼いたしました。
この場合、先ずは労働基準法第91条に定める賃金の制裁に抵触[違反]している可能性が考えられます。今回の質問においては、1回の事例(無断欠勤)で控除できる最高額は4500円。
次に『第91条は就業規則に定めた場合』と条件が付くので、もっと広い適用範囲である労働基準法第16条を考えると、状況に関係なく一律控除は禁止ですが、実費損害は認められます。では、会社は損をしているのか?あなたが無断欠勤とたことで別の人を臨時雇いした場合、「その臨時雇いした人に支払った賃金額-あなたの日当9000円」が、損害金と考えられますので、定額9千円[一般に言う欠勤控除9千円を足すと18千円]の控除は違法性が非常に高いです。

労働基準法違反に対する罰則
法第16条違反:6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金[労基法第119条]
法第91条違反:30万円以下の罰金[労基法第120条]

問題があると感じたら、お近くの都道府県労働局または労働基準監督署に相談(訴える)のが良いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
レスが遅くなり大変申し訳ありません。

つまり4500円の返還請求は可能ということですね!

労働時間に関してはこの場合会社からいくらかはみ出し分を請求することは
可能なのかどうか調べようと思います!

色々とありがとうございました!

お礼日時:2010/01/19 08:43

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