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「有給休暇と計画休暇」の違いは何ですか?

A 回答 (3件)

計画休暇は 有給休暇の一部です。


会社と社員側が協議して 有給休暇の一部(5日以外)について 取得時期(例えばGWの谷間の日 8月15日の属する週 元旦以外の年末年始休み期間など)を予め決めておく制度です。
例えば 20日あれば 15日を計画的付与とすることが出来、協定が結ばれたあとは その時期を会社、社員とも変更することは出来ません。
バラバラに休まれるより まとめて休んで貰った方が 会社にとっては効率的だということです。
ただし、自由に使える休暇が5日だけですと 急な病気とかの時に困りますよね。
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「有給休暇と計画休暇」ですか?



年次有給休暇(労基法39条)と
年次有給休暇の計画的付与(同条5項)
という言葉でしたらあるのですが。
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逆にお聞きします。



休暇である以外に何が一致しているのでしょうか。

消滅する有給休暇が出ないように、計画的に有給休暇を消化する印象を受けましたが、計画休暇というシステムを知りません。

あなたの言う、計画休暇とはいったい何なのでしょうか。

銀行では、職員の不正行為が発覚するように、年1回連続1週間の休暇をとることが義務付けられていますが、それの計画のことを言っているのでしょうか。

あるいは、会社が何時休めという指示を出す休暇のことでしょうか。
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