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例として書きます。
A(親会社)B(子会社)があります。
AはBの会社のシステムを開発し、その開発費は一括支払はせずに、BはAに「ソフト利用料」として毎月1000円支払いしていました。
しかしある原因により一部のシステムを一切使用しなくなったため、
将来、BからAへ支払うはずだった残りの「ソフト利用料」(=開発費)50,000円をBからAへ一括支払しました。
親会社のAは「現金50,000/特別利益50,000」
子会社のBは「特別損失50,000/現金」 と会計処理をしました。
この場合、AとBは税務申告の時
Aは益金処理、Bは損金処理となるのでしょうか?
税務上の取り扱い方を教えていただけると助かります。

A 回答 (2件)

No.1 一部訂正します。



繰延資産の償却費の超過・不足の問題ですから「更正の請求」は無関係ですね。訂正します。
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>AはBの会社のシステムを開発し、その開発費は一括支払はせずに、B


はAに「ソフト利用料」として毎月1000円支払いしていました。

●まず、親子関係の為にこの点がより問題になるでしょうね。汎用性の ないシステムなら、代金の分割払いに過ぎないと見なされる可能性が あります。A社は一括売上計上、B社は繰延資産に計上。
●これがお互いに期中の話しで期ズレがなければ良いのですが、何期か にまたがると修正申告と更正の請求ということにもなりかねません。
 ご承知のとおり更正の請求ができるのは1期分だけです。
●ただし、繰延資産の償却費に対しソフト利用料年額が多ければ償却超 過で、B社も修正申告になります。
●債権債務の決済は問題ないのですが、一番はA社の収益計上時期でし ょうね。

調査もなく無事に過ぎれば良いのですが・・・・
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