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あつかましいご質問で失礼いたします。

今、転職を考えており1社内定がいただけそうな状況です。面接の際には、なるべく早く退職手続きを取ってほしいと言われています。

現職では、公に退職を受理されているわけではなく、
6月末日には賞与が支給される予定です。

さて本題です。仮に内定が6月初めにでれば、6月もしくは7月の退職となると思うのですが、退職願い提出後に賞与は支給されるものなのでしょうか。

私個人の勝手な解釈では、1-6月の査定による賞与なので支給されてしかるべきと考えるのですが、企業経営者の立場であれば、会社を去る人間に無駄なお金を払うわけにはいかないと考えるはずです。

いろいろな解釈ができるかと思いますが、皆様の率直なご意見をお聞かせいただければ幸いです。

A 回答 (11件中1~10件)

あくまで、私の経験です。

(複数の民間会社です)
支給日に在籍していれば、賞与は貰えました。
退職願いを提出→受理される→業務引継ぎ→有給消化
有給を消化した後、退職日となります。
この退職日までに支給日があれば、全額支給されました。

>1-6月の査定による賞与なので支給されてしかるべきと考える

おっしゃる通りかと思います。

>企業経営者の立場であれば、会社を去る人間に無駄なお金を払うわけにはいかないと考える

それはそうでしょうが、筋道を立てて退職を申し出た人に
取るべき対応ではないと思います。
現在いらっしゃる社員の方々の愛社精神・会社への帰属意識に多大な悪影響を与えるでありましょう。
堂々と主張・請求されてしかるべきかと思います。

まだ、支給されないと決まった訳ではありませんよね?
案外、すっと支給されるかもしれませんし、支給され
なかった場合の参考とされて下さい。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
実体験、たいへん参考になります。

おっしゃるとおり、支給されないとは決まっていないのですが、この会社ならやりかねません。
いくら会社に貢献していても、一度反旗を翻すと、対応がとても冷たいんです。会社もいい雰囲気ではありません。

主張はしていこうと思います。

補足日時:2003/05/29 15:13
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労働契約書、就業規則に明記されていれば、企業側は、その通りに支給しなければなりません。

お手元の書類を確認なさってはいかがでしょうか。
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賞与の支給基準については、企業に委ねられています。

退職願提出後であっても、支給基準をクリアしていれば、出ると考えてけっこうです。
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賞与の支払いについて労働協約や就業規則に記載されていればそれに従います。

退職願いを提出後、支給日に在籍していれば問題なく受け取れます。一般的に賞与を受け取った後、転職活動する人が多いようです。
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私は過去に大手生保会社を辞める時ボーナスをもらってから辞める予定時の事です。

ボーナス前に、もし退職願を申し出たら支社長が(感情の起伏が激しい人間)ボーナスを私に支給するのは惜しいから首だ!と言われたらボーナスを貰えないで首になるのでしょうか?と言う内容の相談を労働基準局の電話相談をしました。

やはり貰えないで解雇になると言われました。その代り突然の解雇は1か月分の給料をもらえると言われました。

どちらが自分にとって得か考えてボーナスを貰った翌日退職を申し出ました。
案の定翌日には退職の手続きを強制的にやらされました。
出勤簿の締めまでは、勤めるつもりでしたが、無理でした。

戦えば法的に勝てたと思いますが、嫌な支社長なので顔も見たくなかったです。

ボーナスは6月の末にでました。
退職は翌月直ぐです。

大手でこんなことがあったのです。

余談です。
なんせ気に食わない男性職員は(全国転勤がある)北海道の果てや、変な部署にどんどん転勤させる人間ですから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
実体験、たいへん参考になります。

大手でもそんなことがあるんですね。
こちらはいい様に言えばベンチャー企業です。

ochomo3さんと同じように強制的にやめさせられた社員がいます。どうせ、いい様に思われないのだから、自分の損得で決めようと思います。

お礼日時:2003/05/30 15:42

就業規則や賞与規定に記載があると思います。


支給日が在職中であればまず大丈夫と思います。
多くの会社では支給日に在職していないと支給されないケースも多いと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。

就業規則や賞与規定がないんです(涙)。
この辺を保護してくれる法律があればいいのですが・・・

でも主張はしていこうと思います。

補足日時:2003/05/29 15:17
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私の例では


退職が何日付かに寄りました
賞与支給当日に在籍しているかどうかです。
査定期間在籍は関係ありませんでした…。

でも、「賞与貰って次の月退職」は嫌がられました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

実体験、たいへん参考になります。

賞与支給当日に在籍となると意図的に支給日前日を
退職日と決められる可能性がありそうですね。

お礼日時:2003/05/29 15:11

この問題は、会社の規定にって違ってきます。



会社によって、賞与の算定期間内(6月末)に在籍していれば、支給日に在籍していなくても支払われる場合と、支給日に在籍していなければ支払われないと規定されている場合があります。

会社の規定を確認しましょう。

なお、支給される場合でも、既に退職が決っていると、評価を低くして、支給額を減らされる傾向があります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。

支給額を減額されるのはやもえないですね。
かなり売上増に貢献してはいるのですが・・・

実は、就業規則ないんです。作りかけのものはもっているんですが・・・

この場合、他のご意見のように支給は難しいのでしょうか。労基法などにそのところの規定はないのでしょうか。

恐縮ですが、補足いただければ幸いです。

補足日時:2003/05/29 15:05
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私の経験で言いますと、賞与は支給されました。

しかし、満額ではなく若干カットされましたけど。いくらカットされたかは忘れましたが、カットされたことに納得いきませんでした。在籍期間中は他の社員と同様に働いていたのにたまたま翌々月に退職ということで、減らされるはおかしいと感じました。

会社によって処理の仕方は違うと思いますので、就業規則をよく読んで行動することでしょうね。
あと、元同僚に同じような期間で退職した方はいませんか?いるのであればその方に聞いてみましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

自分の解釈に自信がなかったのですが、多少自信が持てました。

元同僚に聞いてみるというのは名案ですね。
あたってみます。

お礼日時:2003/05/29 15:05

こんにちは。


会社都合の退社であれば、査定期間在職していれば、支給されることもありますが、ほとんどの会社では、自己都合退社の場合、支給されないでしょう。公務員だと自己都合の退職でも、査定期間分支給されました。(忘れた頃届いてびっくりしました)
まず、就労規則を見て、それに明記されてなければ、支給されないと考えたほうがいいですね。だからと言って、支給された次の日に退職願を出すというのも気が引けますね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

厳しい意見ありがとうございます。
実は、就業規則ないんです。作りかけのものはもっているんですが・・・

お礼日時:2003/05/29 15:03

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