新しく質問する

妻から借り入れ可能か?

役に立った:0件
  • 質問者:lama6
  • 投稿日時:2010/01/19 21:34
  • 困り度:困ってます
  • 友達に紹介
  • ブログに書く
  • 教えて!gooお気に入り

お世話になります。
仮に以下のようなパターンでが成立するものなのかご教示ください。

夫;サラリーマン(夫名義の貯金;1000万円)
妻;専業主婦(妻名義の貯金;1000万円)
2000万円の不動産を購入予定。
銀行からの融資は受けたくないので、全額キャッシュでの購入を考えます。

通常であれば、夫婦で全額出し合って共有名義とするところですが、専業主婦では収入のアテが無いため、自分名義の貯金が全額無くなるのは色々な意味で不安との事。
そこで、妻より無利子で1000万円を借り、夫単独名義で不動産を購入し、妻へは毎年100万円づつ10年で返済する旨、借用書を作り、実際に返済します。

以上のような事は可能でしょうか?
それともこれはやはり贈与とみなされてしまうのでしょうか?

もし贈与と見なされてしまう場合、回避策はあるでしょうか?
例えば、

夫婦それぞれ50%の共有名義で不動産を購入。
10年かけて夫名義で1000万円貯蓄。
この1000万円で妻の共有分を買い取り。

というような事は可能でしょうか?

ご教示ください。
よろしくお願いいたします。

この質問への回答は締め切られました。
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:0件)
  • 参考になった:0件

No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:oska
  • 回答日時:2010/01/20 15:57

>以上のような事は可能でしょうか?

理論上は可能です。

>それともこれはやはり贈与とみなされてしまうのでしょうか?

税務署としては、税金逃れで実質贈与と判断するでしようね。

>もし贈与と見なされてしまう場合、回避策はあるでしょうか?

金利を0.5%でも付ける事です。
社会的常識として、金利ゼロの金銭消費貸借契約は存在しません。
その後、この契約書を公正証書化して下さい。
妻から借りた借金を、毎月妻に返済している事が証明できれば問題ありません。
通常は、夫名義の口座から妻名義の口座への振込です。
(通帳の記録が証拠になります)
妻への現金手渡しで、妻から領収書を受取る事では税務署への返済証拠にはなりません。

>というような事は可能でしょうか?

この場合、新たに「妻との不動産売買契約」が必要になります。
その後、上記の場合と同じく「夫から妻への返済事実の証拠」が必要になります。
同時に、持分買取での登記が複雑になりますよ。

通報する

この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

私がもう少し出せると良いのですが、このご時世、大きな借金を抱えるのも如何な物かとも思いますが、一緒に住んでいる身内から借りるだけでも、なかなか大変そうですね。
何か釈然としないものを感じてしまうものの、仕方がないのか。。。

  
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:0件)

このページのトップへ

Facebook公式ページ

公式Twitter