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会計期間がH21.1.1~H21.12.31です。
H19年6月に保険料を3年分支払い、長期前払費用を計上しました。
H19.12.31の決算時、6ヶ月分を償却。
H20.12.31の決算時、12ヶ月分を償却しています。
そこで、質問ですが、
H21.12.31の決算時は、12ヶ月を償却し、
H22.12.31の決算時に、6ヶ月を償却して終えるのが当たり前だと思いますが、税務上、短期前払費用は1年以内に役務の提供を受けるものは、損金に算入できるとして、
H21.12.31の決算で、18ヶ月分償却してもよいのでしょうか?
ご教授ください。

A 回答 (1件)

18ヶ月分償却することはできません。



短期の前払費用の損金算入は、「支払った日」から1年以内に役務の提供を受けるものに限られます。(基本通達2-2-14)
決算期末から1年以内ではありません。決算期末から1年以内かどうかは、短期・長期の区分の基準です。

この回答への補足

的確な回答ありがとうございました。大変よく、わかりました。

補足日時:2010/01/20 20:59
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