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今日、税務署に開廃業等届出書を提出しました。
そこで税務署員の方にも質問したのですが
少し疑問が残るので皆様のご意見もお聞かせ願います。

1:実際報酬の生じる仕事を開始したのは1/4~なので開業日は1/4~になるとは思うのですが
  開業にあたってそろえたもの(パソコン・プリンター・ソフト・雑費等)は12/30~になります。
  この場合、去年そろえたものは繰延資産となり、5年償却と言われました。
  でもそんなに長く続ける予定ではないので出来れば今年に償却したいと思い、
  青色申告承認申請書も提出しました。
  1月入ってから購入したら全て今年全額経費に出来たのでしょうか?

2:お仕事内容はCAD設計で1Rの部屋で在宅にて仕事をします。
  家賃・水道光熱費・通信費を按分した上で経費にする予定です。
  以前質問だけで税務署に伺った際は大体8時間仕事するなら
  3,4割経費に出来ると言われました。 
  
  でも今日伺った際には完全に仕事するための部屋があり、
  全体の平米数との割合を出せば経費に出来る言われました。
  あと、設計に水道は使わないので水道代も経費には出来ないし、
  ほとんど仕事でしか使わないインターネット代も半分経費にする事ですら
  証明するのは難しいとの事でした。
  税務調査が入った際、しっかりとした理由に基づいてるものでないと経費に出来ないみたいです。
  税理士さんによって言ってることが異なり、混乱しています。

  お家でデザイン、設計業をされている方々はとこまで経費にしているのでしょうか?

A 回答 (2件)

1.ついて


開業前の12月に買った物でも、支払い時点が1月開業日以降の物であれば、経費で落とせます。
銀行引き落とし日で
該当勘定科目/パソコン/普通預金

2.ついて
按分勘定科目 按分方法 必要根拠
家賃 専有面積による按分 専有面積計算書
水道光熱費 一日当たりの稼働時間割合の按分 時間割合計算書
車両費 年間使用割合にての按分(日曜祭日夏季年末年始休暇を除く割合) 按分計算書
通信費 件数割合で按分 按分計算書

お客さんが来たらお茶等出しますよね、仕事中にコーヒーなど飲みますよね、ですから、電気だけでなく水もガスも使うでしょ?
てっことは、水道光熱に関わる物は水道光熱費で会計します。

ご参考まで
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
とても分かりやすく、やっと安心できました。
大変申し訳ありませんが、より安心の為
もう少し質問させて下さい。

1について
 去年の分はすべてカードで購入しました。
 仕事用のカードが間に合わず、個人のカードで購入し、
 引き落としは2月末の予定です。
 経費として認められるということですよね?
 本当に良かったです。

2について
 家賃と水道光熱費では按分計算が異なるんですね。
 計算書は手書きで計算してものでいいのでしょうか?
 部屋の間取り図や仕事している時間を
 証明できないといけないのでしょうか?

お礼日時:2010/01/20 19:26

追記します


計算例
専有面積
仕事で使う部屋=専有部分で100%
玄関から仕事部屋までの部分の廊下とWC=共有部分で50%
の割合で計算して専有面積を出します。

一日当たり稼働時間の割合
平均8時間なら
8÷24×100=33%
3割事業分

年間稼働日数での割合
月平均22日稼働とすれば
22×12÷365×100=72.3%
7割事業分

と計算されます。
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