不当解雇された会社から、更に不当に損害賠償を請求されそうで、大変困っています。
どなたか、詳しい方お答えいただけますでしょうか。
ある会社に正社員(試用期間1ヶ月・雇用期間の定めなし)として、入社致しました。
職種は、某ショッピング通販サイトの運営・ページ制作です。
この会社の前も、長い期間同じ職種(商材は異なる)で勤務していました。
入社後16日目がちょうど祝日でお休みだったのですが、
その日に電話で「昨日付けで、解雇です。試用期間ですので、ご理解下さい」といった簡単な言い回しで、即日解雇されました。
理由に関しては全くの合理性はありませんでした。
納得はいきませんでしたが、解雇と言われたからには、受け入れざるを得ませんでした。
その後、試用期間中であっても14日以上働いている場合、解雇は予告しないといけないと知り、「解雇予告通知手当て」を請求する事にしました。労働センター等の相談窓口へ行き、内容証明を出す事、解雇された証明書、15日間在籍した証明書が必要と言われ、全て会社側に用意させました。
内容証明での支払い期日が過ぎたので、労働基準監督署へ行き、
事情を話し調査してもらっています。
今は、調査の結果待ち(労基署からの連絡待ち)の状況です。
そんな中、本日会社より、
「不当解雇にあたらないと考える理由」と題した紙が普通郵便で届きました。話の論点は、不当解雇に関してではなく、解雇予告手当ての請求ですので、全くの的外れの抗議文的なものが送られてきました。
その中で、働いた分の15日分は払ったのだから、それ以上の申し出をする場合には、「当方としましても損害の請求など対応をさせて頂く所存です」と、個人に対して脅しとも取れるような文面がありました。
彼らの言い分としては、私の能力が低く、履歴書が虚偽記載とはっきりと示してきました。
その他、私を採用した為に他の人を不採用にしているのだから、新たに採用する事を考えると機会損出も含め大変な損害を被っている・・・遅刻を頻繁にする(1度もしておりません)、就労する気が感じられないなどといった事も長々と書いてありました。
長くなりましたが、ここで、みなさんにご相談したいのは、
上記のような内容で私を訴える事が可能なのでしょうか。
労働センターに行ったり、ネットで情報を収集したりと動いておりますが、何せ全て初めての事で実際かなり精神的にまいっています。もちろん、裁判で訴えられるような事はしておりませんが、訴えられた場合どう対処するべきなのか、分かりません。
私は、解雇予告手当てを払ってもらいたいだけです。
小額裁判までは行うつもりでいます。
ただ心配なのは、私が解雇予告手当てに関して裁判を起こす前に、私が損害賠償を請求されるような事が起こってしまうと、どうしていいかわかりません。
相手は会社ですし、弁護士をつける可能性もあります。
何も悪い事はしていないので、どう対処すればいいのかお教え下さい。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
実話だとするとかなりバカげた話ですね。
報復的脅迫としか思えません。
これまでも何人も犠牲になっていたのではないでしょうか。
労基署の判断はあなたに分があるようになると思いますが、対応はやはりお役所仕事ですごく遅いです。
具体的に私がアドバイスできませんが、個人で入れる労働組合「ユニオン」に相談してはいかがでしょうか。
お近くのユニオンに直接出掛けて話すのが一番いいでしょう。
その際には、就業規則や労働契約書を持っていってください。
ネットでも相談できるところがありますが、対応が遅くなるかもしれません。
電話で相談できるユニオンを紹介しておきます。
参考URL:http://21c-union.net/
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