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採光計算における採光補正係数の緩和措置について教えて下さい。
緩和措置には道路1.0緩和や天窓緩和、縁側緩和などがありますが、
これらを同時に適用する事はできるのでしょうか?
できる場合はどのような順序で適用するのでしょうか??
例えば、住居系で(D/H)×6-1.4で算出した採光補正係数が0.8として、
道路1.0緩和で1.0→天窓緩和で3.0→縁側緩和で0.7掛けで2.1・・・
という計算でよいのか、または緩和する順番が違うのか、
いろいろ調べましたが全く分かりません。
自治体によっての見解の違いとかの現実を抜きにした、
例えばこれが試験にでたらどう計算するのかという疑問です。
全ての緩和の条件が当てはまる窓だとして、基準法上全ての緩和を
盛り込めるのか、盛り込めないのか、
例えば天窓緩和を使ったら道路緩和は使えないとか、
といった事が分かりません。
無知で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

ん?法令集読まれてるんですね。


天窓も縁側もレアケースでは無いですよ。
道路も然り

>道路1.0緩和で1.0→天窓緩和で3.0→縁側緩和で0.7掛けで2.1・・・
当該居室(Sm2)の開口(Wa)越しに縁側があって、
縁側の開口(Wb)が天窓って感じですか?
>採光補正係数が0.8として、
その天窓は道路に面していて補正係数が1.0未満になる場合ですか?
20条2第一項イ
>> 開口部が道に面する場合であつて、当該算定値が一・〇未満となる場合 一・〇

20条の2
~採光補正係数は
~それぞれ当該各号に定めるところにより計算した数値
(天窓にあつては当該数値に三・〇を乗じて得た数値、
その外側に幅九十センチメートル以上の縁側(ぬれ縁を除く。)その他これに類するものがある開口部にあつては当該数値に〇・七を乗じて得た数値)とする。

順番は掛け算なので解は一緒ですが、強いて言うなら、
算定値出して、1.0未満なら1.0にして(道路・空地7m以上の場合)
3.0と0.7をかける

Wb×1.0×3×0.7≧Wa≧1/7S
式にするとこんだけなんだけど。。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
お礼が遅くなり、申し訳ありません。
とても詳しい解説で理解しやすかったです。
設計素人なので、またいろいろ教えて下さい。

お礼日時:2010/02/24 08:41

基本なんですが。


色々調べたって何で調べたんでしょうか?
基準法施行令20条と20条2をよーく読んでください。
その上で、
建築申請MEMOとか読んでも理解できないって事でしたら説明は大変です
あと
緩和と考えるからややこしいのではないでしょうか?
開口があって、その状態に基いた計算をするだけの事なんです。

補正係数を使う場合→道路や空地が有る場合はそれに基いて補正
濡れ縁が有る場合・天窓の場合はそれぞれ掛ける
(掛け算なので答えは一緒)

全面道路等でも補正係数が1以下になる場合等は
補正係数を掛けずに計算。
(20条2第一項イ)

他のケースも書いてありますよ。
不明な事がありましたら、また整理してご質問を~
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
もちろん法令集は見ましたよ。
特殊なケースの記載はなかったです。
だから自治体によっての見解の違いがでるのだろうと思いました。
疑問が解決したので、ありがとうございます。

お礼日時:2010/01/21 05:45

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