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「神社への市有地無償提供、違憲と判断」
北海道砂川市が市有地を神社に無償使用させていることが憲法の「政教分離原則」に反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷は20日、「市が特定の宗教に特別の便益を提供し、援助していると評価されてもやむを得ない」として、違憲との判断を示した。
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20100120ATDG …

どうして砂川市は無償で土地を提供し続けているのか?
神社が代金を払えばいいだけの話なのに、最高裁まで争うとは理解に苦しみます。

A 回答 (1件)

主文結論は


「本件利用提供行為を違憲とした原審の判断は是認することができるが、上告人が本件神社物件の撤去請求をすることを怠る事実を違法とした判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。そこで、原判決を職権で破棄し、本件利用提供行為の違憲性を解消するための他の手段の存否等について更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。」

ですね。報道では「違憲と判断」とだけ報じていますが、最高裁は「ここに至る経緯や伝統・住民への影響も考慮した手段を更に論じていく必要がある」としています。

で、無償で土地を提供し続けているのかについては、

「本件土地1及び4は、もともと小学校を増築するために当時神社施設のあった隣地が町において必要となり、Dがその所有する土地を移転用地として提供したものである。さらに,上告人の主張によれば、本件土地1及び4を町に寄附する際、Dは同時に学校用地として1229m2の土地を寄附しているのであり、これらを併せ考えると、本件土地1及び4の寄附はそれのみを切り離して評価することは相当でなく、町としては、私財をなげうって町の公教育の充実に協力した町民との間の良好な関係を維持する必要があり、かつ町にとってもこれらの土地の寄附受入れは、将来にわたって大きな利益をもたらすものであった(原判決等は認定していないが、現にDの寄附した土地は小学校用地として利用され、本件土地4は、その後開拓を記念する市有施設の敷地として利用されていることがうかがわれる。)」

という箇所にその主張を見ることができるのではないでしょうか。

リンクは「裁判所判例Watch」です。

参考URL:http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=5252
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