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会社法上の公開会社と上場会社が違うことはわかるのですが、

上場会社である場合には必ず、公開会社と言えるのでしょうか??

つまり、上場会社は、公開会社に包摂される関係にあるといえますか?

A 回答 (1件)

上場会社は必ず公開会社です。



会社法では公開会社と公開会社でない会社の2類型がありますが、公開会社でない会社の条件は、全株式について定款で譲渡制限がかかっている(株の譲渡に会社の承認を必要とする)ことです。
上場株式は自由に株式が譲渡できるので公開会社です。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/01/22 16:48

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