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リードを付けずに犬を散歩させている人

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  • 質問者:unyunyu
  • 投稿日時:2003/05/30 06:38
  • 困り度:暇なときに回答をください
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私はハーネスを付けて犬を散歩させているのですが、
最近リードを付けずに散歩させている人が多くて困ります。
リードを付けずに犬を散歩させている人に対して
何かペナルティを与える事は出来るのでしょうか?
いくらちゃんとしつけてあっても、
飼い主のコントロールの及んでいない犬に寄ってこられれば迷惑です。
法律的に取り締まる事が出来るとか、
或いは、どこか指導してくれるところとかはあるのでしょうか?
こういう身勝手な人達は、私が注意をしても逆に
「あなたに言われる筋合いはない」みたいな事を言います。
リードさえ付けていてくれれば仲良くなれるかも知れないのに。

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No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:noname#8448
  • 回答日時:2003/05/30 07:25

全くその通りですね。
私も犬好きですが、「犬の教育」の前に「人間の教育」が出来てない人が多い気がします。

で、ノーリードに関する法律としては「犬及び猫の飼養及び保管に関する基準」(俗に「犬猫基準」と言われている)と言う法律で、

第3-5
運動上の留意点
 犬の所有者又は占有者は、犬を道路等屋外で運動させる場合には、下記事項を遵守するように努めること。
(1) 犬を制御できる者が原則として引き運動により行なう。
(2) 犬の突発的な行動に対応できるよう引綱の点検及び調節に配慮すること。
(3) 運動場所、時刻等に十分配慮すること。
と定められています。

ノーリードはダメ。また、リードも古くなったりしてちぎれないように「飼い主」が注意していないといけない、というものです。

もちろん「努めること」と書かれているように「努力目標」的ではあるのですが、
飼い犬による事故(たとえば、公園などでノーリードの犬にぶつかられて骨折、リードをつけていても急に門から出てきた犬に驚いて転倒・・・)は、
治療費のほかに賠償額が1千万円以上ということもあるそうです(怪我したことによって仕事が出来なくなったら、それも保障する)

民法718条「動物占有者の責任」

第七百十八条  動物ノ占有者ハ其動物カ他人ニ加ヘタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス但動物ノ種類及ヒ性質ニ従ヒ相当ノ注意ヲ以テ其保管ヲ為シタルトキハ此限ニ在ラス

占有者ニ代ハリテ動物ヲ保管スル者モ亦前項ノ責ニ任ス


警察や市役所、保健所では「何か事件事故」が起こってからしか対処してくれない、
という、困った現実があるのですが・・・

ご参考までに。

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この回答へのお礼

解答有り難うございます。
罰則のない法律に何の意味があるのか理解出来ません。
結局は飼い主のモラルなんですね。
老若男女に限らず今の日本人に欠けているモノに頼るしかないんですねぇ(/_;)
参考になりましたm(__)m

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No.1ベストアンサー10pt

  • 回答者:h_narunaru
  • 回答日時:2003/05/30 07:02

私も柴犬を飼っていて、散歩に行きますが、良く目にします。
公園の掲示には放し飼いはしないように書いてありますが、守っていない人がいますネ
それより、糞の後始末をしない人まで居ます。
ペットを飼う資格が無いと思います。

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この回答へのお礼

うちの子も黒柴です(^^
糞の始末をしないのは言語道断ですね。
早速の解答有り難うございました。

  
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