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サラリーマン 住宅借入金等特別控除による確定申告 控除額は? 

役に立った:3件
  • 質問者:ktrst
  • 投稿日時:2010/01/22 11:55
  • 困り度:困ってます
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サラリーマンです。昨年(2009年2月)、マイホームを購入したので、住宅借入金等特別控除にかかる確定申告をしようと思っていたら、ローンを組んだ銀行より、「必要書類を揃えて頂いたら、こちらで確定申告の手続きサービスを行います。」と言われたので、必要書類を持って銀行に行きました。私なりにネット等で調べて、「住宅ローン年末残高×1.0%=控除額」と思っておりました。私に当てはめてみますと「1800万×1.0%=18万」ですので、18万戻ってくると思っておりましたが、担当の方に聞くと「源泉徴収税額の¥78,700しか還付されません。約一カ月後くらいに振り込まれる予定です。」と言われてしまいました。思ったより還付金額が少なく、がっかりでした。後で調べたら、差額は住民税からも控除と書いてましたが、私にもあてはまるのでしょうか?また、あてはまる場合はいくら位で、何月頃に?どのような方法で(振込?)控除されるのでしょうか?初めての確定申告で分からない事だらけで、初歩的な質問で申し訳ございませんが、アドバイスお願いいたします。

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No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:srafp
  • 回答日時:2010/01/22 13:05

わかる範囲内で書きます。
> 18万戻ってくると思っておりましたが、担当の方に聞くと
> 「源泉徴収税額の¥78,700しか還付されません。
その通りですね。
所得税の還付額は1月~12月までに納めた金額合計が上限です。

> 差額は住民税からも控除と書いてましたが、
> 私にもあてはまるのでしょうか?
通常は該当します。
> あてはまる場合はいくら位で、何月頃に?
> どのような方法で(振込?)控除されるのでしょうか?
ご質問者様の源泉徴収票各欄にどのような数値が書かれており、どこに住んでいるのかが判らないと、先ず、住宅取得控除がなかったとして場合の平成22年度住民税額が計算できません。よって、幾らぐらいなのかと言う問に対しては、『上限額の97,500では?』と答えさせていただきます。
http://www.town.makubetsu.lg.jp/makubetsucho/zei …
次に、「何月頃」と「どのような方法」についてですが、ご質問者さまはサラリーマンなので、平成22年6月以降に給料から毎月控除される住民税が減る形になります。
 以下はイメージです[正式な計算手順を踏んでおりませんので、ご注意下さい]。
 ・控除を考慮する前の平成22年 住民税額  16万円(A)
 ・所得税から控除できなかったローン控除 約10万円(B)
 (A)-(B)=6万円
 ○平成22年6月以降に給料から控除される住民税月額 6万円÷12=5千円  

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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変わかりやすく、為になりました。参考にさせて頂きます。

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No.1ベストアンサー10pt

  • 回答者:one-o-one
  • 回答日時:2010/01/22 12:57

18万戻ってくると思っていたのに残念でしたね。

昨年居住でしたらこの申告で住民税からの控除もあります。
金額は総課税所得の5%で最高限度額97,500円です。
総課税所得がいくらか分かりませんがおよそ160万ぐらいだと思いますのでその5%、約8万が住民税から控除されます。(あくまで概算ですので多少違うと思います)
今年の6月から支払う住民税の額からの控除でありこの金額が還付される訳ではありません。
今年の6月からの住民税が安くなるという事です。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変わかりやすく、感謝致します。今年の6月からなんですね。

  
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