アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

すみません。どなたかお願いいたします。
衆議院で可決されたけど、参議院で否決。
この場合は衆議院の提案が通るわけですよね?

反対しても結局通るのであれば参議院の存在の意味がないと思うのですが。あくまでこれはポーズなのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>この場合は衆議院の提案が通るわけですよね?


参院で否決されても提案が通るのは下記の場合のみです。

●予算
 衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は衆院議決案の受領後30日以内(※)に参院が議決しない場合、衆院の議決が国会の議決となる。なお、予算先議権は衆院に認められている。(憲法第60条)

●条約の承認
 衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は衆院議決案の受領後30日以内(※)に参院が議決しない場合、衆院の議決が国会の議決となる。(憲法第61条)

●内閣総理大臣の指名
衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は衆院議決後10日以内(※)に参院が議決しない場合、衆院の議決が国会の議決となる。(憲法第67条第2項)

>反対しても結局通るのであれば参議院の存在の意味がないと思うのですが。あくまでこれはポーズなのでしょうか?
 参議院の存在の意味はあります。 上記以外はNO.2の方が述べているとおり否決されます。
どうしても成立させたい場合は両院協議会が開かれ参院や反対党の意向も入れた修正案などが模索されます。
 たとえば現在の「小選挙区比例代表制」は1994年に成立しましたが
当時の細川内閣の提案した案は「小選挙区250人/比例区250人、比例区は全国単一選挙区」でしたが自民党、共産党、社会党の一部が反対する参議院で否決された後、両院協議会を経て自民党の主張する「小選挙区300/比例区200、比例区はブロック制」が成立しました。(その後法改正で比例区は180に削減)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど。
全てが可決されるというわけではないのですね。
これだとキチントした存在理由がありますね。
バランスよくいろんな思想の人がいることが望ましいですね。

お礼日時:2010/01/23 09:54

他の方が述べていますが、参議院で否決されたものが、そのまま法律になる、というのは予算など、ごくごく一部です。


一般的な法律などは、両院協議会で修正するか、衆議院で再び3分の2以上の賛成を得て再可決するしかありません。ですので、それだけでも、ブレーキ役にはなります。
さらに、仮に衆議院で3分の2以上の賛成を取れる見込みがあっても、一度、否決をされてしまうと時間のロスになります。日本の国会は会期制をとっていて、「この日が来たら閉会」というのが決まっています。閉会の頃にそれをやられると、会期まで再可決できずに廃案ということもあります。そういう意味でも、十分に意味がある、と言えるでしょう。

もう1つ、意味があるとすれば、衆議院、参議院があることで、国会には3つの時期(衆参同時選挙があっても、2つの時期)の国民の声が反映される、という点です。
衆議院は任期4年、参議院は任期6年で、半分ずつ改選されます。もし、参議院が廃止された場合、1度の選挙で選ばれた衆議院議員のみになってしまいます。
選挙の結果、というのは、直前の時事問題などによって左右されることが多々あります。例えば、選挙直前にどこかの政党の幹部が資金問題などを指摘された、なんてことになれば、それだけでその政党は大きく票を減らすでしょう。
もし、そのときの1回の選挙で決まってしまった場合、任期まで1度も国民の声を届ける機会がありません。これは危険です。
しかし、参議院があれば、そこでの勝敗などで、政府としても方針を改める、とか、様々に対応しなければなりません。
そういう意味でも、参議院は重要だと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

タイムリーな民意が反映された議院がいることは確かに大事ですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/01/23 09:55

 憲法をよく読んでください。



 一般の法律の場合、衆議院で可決されたけど、参議院で否決されれば、衆議院で三分の二以上の多数で再可決しない限り、法案は廃案となります。

 ですから、衆議院で与党が圧倒的に多くない限り、ねじれ国会となると、与党賛成・野党反対の法案は全く国会を通過しなくなります。 

第五十九条【法律案の議決、衆議院の優越】

 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを妨げない。

 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
    • good
    • 0

確かに不要論は多いです。


良識の府と言われるんですが、現在は衆議院のCC(カーボンコピー)とも言われ、実質的に二院制の意味・意義が失われてきつつ有ります。

でも、私は参議院を活用すべきだと思います。

例えば、参議院では党議拘束を外すことで、議員個々の考え・意見で、賛否を投じることが出来る様にするとか。
あるいは、衆議院も含め再選や世襲を禁じ、なるべく多くの人が政治家になって国政に参加出来る可能性を高めるとか。

また現に「ねじれ国会」と言われた現象が発端で、自民党が政局運営・政権維持が出来なくなり、政権交代が起きたワケですから、今のままでも、全く存在意義が無いとも言えません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!