プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは。
先日、自分のマンション(賃貸)の屋根の上の雪が重みで落ちて
自分の駐車場に停めていた車の上に落下して
車の屋根が少し凹んでしまいました。
業者に修理させることは可能でしょうか?
・車はマンションが指定した自分の駐車スペースに停めていた。
・駐車スペースはマンションの裏側で屋根の形状的にも
 雪が車の上に落ちてもおかしくない、むしろ落ちるのが普通
上手に説明できていない部分があると思いますがアドバイスお願いします。
管理会社以外に、オーナーが別にいるみたいで
面倒くさくなりそうな状態です。

A 回答 (5件)

はじめまして、よろしくお願い致します。



その問題は、自然災害です。

保険が利くかです。マンションには落ち度はありません。

自然災害は、普通は自己責任です。

雪が落ちそうなら、移動しておかなかった持ち主のミスです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/26 12:17

車の屋根でなく貴方や家族の頭にでも当たったら怪我します。

管理上の安全対策の不備として管理会社にクレームすべきでしょう。契約書に記述はないのでしょうか。面倒でも言うだけは出来るでしょう。
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この回答へのお礼

管理会社は今回の件は天災だと言い張ります。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/26 12:18

善管義務違反で、マンションオーナーに責任があります。



管理会社には損害賠償義務はありません。苦情を言えるだけです。

大家が保険に入っていた場合、保険で賠償してもらいましょう。
入ってなければ、大家に対する損害賠償請求です。
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この回答へのお礼

オーナーが払わないといっているのでしょうか、、
全然話にならないので小額訴訟しようと思います。
回答参考にします。ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/26 12:19

マンションが指定した駐車スペースであれば、落雪による危険を排除する義務はマンション側にあります。


勿論、その危険性が予見出来ない特殊な場合は責任を問えませんが、明らかに危険性の予見が出来る場合は、管理者が責任を負うべきです。
その危険排除も含めて、オーナーが管理会社に委託していたので有れば、管理会社に損害の賠償をしてみてください。

自然災害とは、災害を前もって予測出来ないほどの特別な自然現象や、自然現象を排除する事が不可能な場合だけです。
雪が降ることは自然現象で止めることが出来ませんが、屋根雪が固まって特定の所に落ちることは予測出来ますので、自然災害とは言えません。
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この回答へのお礼

今回の件は天災ではありませんよと伝えましたが
来た人は下っ端らしく、全然話になりません。
危険排除を含めて、オーナーが管理会社に委託したか
どうかを聞いても明確な回答をいただけません。
参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/26 12:23

そのマンションの所有権者は管理会社ではなく、大家ですから、マンションオーナーである大家に請求するべきです。



マンションオーナーと管理会社との契約内容にもよりますが、雪の落下管理・落下防止の件についてオーナーが管理会社との間で管理委託契約事項に入れていれば、大家は損害を賠償後、管理会社に求償することができます。
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この回答へのお礼

相手は全く払う意志がないようなので
オーナーに損害請求しようと思います。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/26 12:24

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