教えてください。
家賃滞納6か月分の清算を、仲介不動産業者を、介して分割による、お支払いの協議を大家さん承諾し、仲介業者より、公正証書を作成していただきたいと連絡がありました。
当方にすべて非がありますが
(1)公正証書にします、義務は当方にあるのでしょうか?
(2)公正証書手数料、当方の半額負担は通常の事でしょうか?
(3)昨年11月上旬に、2010年1月末日(今月一杯)にて退去の旨を伝えましたが、今月1月下旬に公正証書を作成したいので、下旬に公正役場に出向いて欲しいと、本日連絡がありました。引っ越しの準備にて、とても、役場に行く事ができませんが、退去後の2月に役場に行く事をこちらから、申し出るのは、常識的にいかがでしょうか?
当初は1月中旬に公正証書作成の予定を組むと言われましたが、
退去の下旬に、役場に出向く事は、プロの不動業者でしたら、当方が動き辛いとは理解していると思っていました。
(4)滞納分の金額を分割にてお支払いの約束ですが、
延滞の際は、年14.6%の延滞利息のお支払いは通常の事でしょうか?
不動産業者は○ンチュリ21ですが、対応としては気持ちの良い物ではありません。
自業自得の事でございますが
どうぞよろしくお願いいたします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
no1です。
滞納家賃は払うべきだという事については他回答者と同意見ですが・・。延滞利息の件は、元の賃貸契約書に家賃延滞の際の利息が14.6%と
記載されていて、契約していれば合法有効ですが、書かれていなければ
今回の約定に際して無条件で同意する必要はありません。
14.6%というのは消費者契約法9条の上限金利であって、義務金利
ではありませんから同意しなければ、当然その金利は無効です。
もし、金利やその他支払い条件について(公正証書手数料や支払期間)
に同意できないのであれば拒否しても構わないと思います。
相手は裁判で一括返済を求めてくると思いますが、その際毎月○円払う
といえば、○円がそのまま認められるわけではありませんがたぶん分割
払いの判決になると思います。そして、その分割払いが延滞した場合の
金利は5%となると思います。
と、いうことで(繰り返しになりますが)既に14.6%で約定してい
るのでなければ、あなたが約束できる分割払い(例えば月3万円とか)
のみを約定して、利息については拒否して構わないと思います。
少なくとも、今の業者条件なら拒否して裁判所で判決もらったほうが
あなたにとっては有利になると思います。
No.4
- 回答日時:
(1)賃貸契約に滞納時の対応についてそういう定めがあるなら義務だけど(ないと思うが)、ないなら義務はない。
だけど、そうすると和解が成立しなかったってことで最悪の場合、訴訟になって一括払いになりかねない。(2)同上。要するに、「そっちのせいなんだから費用半分くらい持て」ってこと。全額持てと言われてもおかしくないが、そこは譲歩してるんでしょ。
(3)話し合い次第としか言えない。言うだけなら別に構わないけど相手が応じてくれるかどうかは判らない。
(4)普通。民法の5%とか言うのは非常識。家賃滞納の遅延損害金の利息は契約で定めてあるのが普通。民法とかの規定は契約に定めがない場合の話であって(もっともそれでも商事法定利息の6%の方だと思うがね)、定めがある以上はそっちに従う。そして、14.6%の遅延損害金利息は違法じゃないし極普通にある話。
>対応としては気持ちの良い物ではありません。
そりゃしょうがない。家賃滞納者には厳しく対応するのが普通だからね。そうでないと商売やってけないからね。
No.3
- 回答日時:
(1)
公正証書に書かれた内容を履行しない場合、差し押さえられるでしょうね
(2)
本来はあなたが全額です。滞納がなければ発生しない費用ですから、費用発生の責は全面的に質問者にあります。
(3)
基本的には無理でしょうね、相手はあなたが踏み倒して逃げることも視野に入れていますから。バーターで好条件を出せば別でしょうが
>当方が動き辛いとは理解していると思っていました。
公証役場に行く時間も無いほどなら、ネットに書き込んでる間に作業を進めたらいかがですか
(4)
遅延損害金の上限金利は14.6%ですから違法ではありません。公正証書の作成まで要求している相手ですから、引くことはないでしょう。
http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/Kasikin/RirituIt …
No.2
- 回答日時:
当初、契約書に、そうなっていれば、仕方ないのでしょうね。
公正証書手数料、当方の半額負担は通常の事でしょうか>>>普通と思います。もちろん、家賃を払っていれば、こういう費用も不要ですし。。
下旬に公正役場に出向いて欲しいと、本日連絡がありました。>>>公証人は、あなたに、事前に直接、面会する必要があります。司法書士、弁護士等、代理人に委任は、可能ですが、費用が発生します。自分で行かれるのが、1番安くすみます。
退去後の2月に役場に行く事をこちらから、申し出るのは、常識的にいかがでしょうか?
>>>>その場合、2月分の家賃を支払うおつもりならOKでしょう。
延滞の際は、年14.6%の延滞利息のお支払いは通常の事でしょうか?
不動産業者は○ンチュリ21ですが、対応としては気持ちの良い物ではありません。
>>>>不動産屋は、これで儲けているのですからね~。値段を安くしてもらえるかは、お願いしてみたらどうでしょうか?
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