特許申請について先日質問させていただき、未婚の未成年者は、特許法7条の
特許申請について先日質問させていただき、未婚の未成年者は、特許法7条の「独立して法律行為をすることができるとき」を満たしておらず、特許に関する手続きができないとわかりました。
回答の中に、未婚の未成年者と成年被後見人は、特許申請ができないと書かれていたのですが、そこで疑問に思った事があります。
市役所の非課税の人の記述の中に、障害者、未成年者、老年者で前年の合計所得が125万以下という記述がありました。
身体障害者や精神障害者や老年者は成年被後見人となり、特許申請できないとなるのでしょうか?
この考え方だと、障害者や老年者が全て、成年被後見人となってしまうのですが…。
どう考えたらよいのでしょうか?
知っている方いらっしゃいましたら教えてください。宜しくお願いします。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
法定代理人によらなければ手続(特許出願も手続の一つ:特許法3条)できないということは、逆に言えば、法定代理人を通して手続できる、という意味になります。
具体的に、願書では、【特許出願人】未成年者A、【法定代理人】Aの親等(法定代理人)、となります。
弁理士や弁護士を代理人(委任代理人)にする場合には、法定代理人(未成年者ではなく)から弁理士・弁護士への委任する、ということになります。
このまま特許になれば、未成年者Aが特許権者になります。
ただ、他人にライセンスしたり権利を譲渡する際は、法定代理人が契約書に署名・捺印することになります。
出願段階の出願人の変更も同様です。
なお、出願に際して特許庁から委任状は要求されません。
出願の取り下げ、審判請求などの特定の手続を行うときだけ要求されます。
この回答へのお礼
なるほど、わかりました。委任代理人も法定代理人と考えても良いのでしょうか?
ありがとうございました。
成年被後見人は非課税云々とは別の話です。インターネットで検索すれば簡単に調べられるので、お調べください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
また、特許法第7条(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)の条文は次のようになっています。
「未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。」
よく読んで下さい。「法定代理人を通せば手続をすることができる」ということです。法定代理人の意味も検索すればわかると思います。
この回答へのお礼
すみません。法定代理人がよくわかりません。
親等や弁理士に頼めば良いという事なのでしょうか?
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