医療費領収書が市に提出したため無い場合の医療費控除法は?
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医療費領収書が市に提出したため無い場合の医療費控除法は?
後期高齢者保険で入院中の父が他科を受診した分が、別に外来
扱いになって1割支払った分約8000円の高額医療費の払い戻
しの請求に、入院で44400円払っている証明として、市に入院
の方の領収書も郵送したそうです。この場合、この44400円の
医療費控除は受けられないのでしょうか?市に送り返すよう
要求できるのでしょうか?一月の最大支払額44400円で4400円
程度還付が見込めるみたいですが、8000円よりは安いので
この月は諦めるのでしょうか。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
一度役所に提出してしまった領収書は戻ってきません。
なので、他に控除等の理由があって領収書を残しておきたいときは
コピーを取っておかないといけません。
この回答への補足
医者に払った医療費控除はコピーでは通らないと聞いたのですが
特殊な事情があれば通るということでしょうか?
この回答へのお礼
役所に提出した場合、コピーが有効とは知りませんでした。コピーはあったので
先日提出して2週間、まだ何も言ってこないと言うことは、おそらくその分も
還付されるということでしょう。有り難うございました。
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