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民事裁判で被告となった場合、裁判に出廷しないと最終的には、相手の主張を認めたものと看做されてしまうということです。
では、出席するということは必ず本人が出席しなければいけないのでしょうか。
正式な手続きで選任された弁護士だけはだめなのでしょうか?
急な怪我や病気というような場合もあるので、弁護士でも良いよのではと個人的には考えています。

具体的に困っているということではないので、お暇なときに回答いただければ幸いです。

A 回答 (3件)

弁護士だけでも平気ですよ。


被告が同席してもしなくても構いません。
最初は被告本人が出てて、継続審から弁護士ってやると面倒なので、最初っから弁護士に委任しておくのが良いでしょうね。

もちろん、弁護士(裁判によっては認定司法書士も)以外は代理人にはなれません。

本人だけが出廷するつもりなら、まずは答弁書を提出しておくべきでしょう。答弁書に基づいて弁論した事になりますからね。
当日急病でも、欠席判決にはなりません。
答弁書を出していなかったとしても、急病なら裁判所に連絡して、期日を延期してもらう事もできます。もちろん、診断書が必要になります。
仕事で行けないとかは言い訳にもなりませんがね。


実際、法廷では頓珍漢な光景も目にしますよ。
提訴している時に、早めに行って傍聴している事もあるのですが、親が付き添いで来てるとかはまだまし。親だけが来て、書記官からたしなめられてる景色も結構見掛けました。
あと、「法学部の友人」とかが付き添いで来てて、傍聴席から「私も同席させろ」とか「私にも発言させろ」なんて、『お前、本当に法学部なのか?』という頓珍漢な連中も見掛けました。

世の中、不思議な人は多いようです。(笑)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/09 19:27

??



#1です。
法定代理人が出席していれば、本人が欠席していても何ら判決に影響はありませんよ。
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この回答へのお礼

重ね重ねの回答ありがとうございました

お礼日時:2010/02/09 19:28

病欠は兎も角、本人の出席の有無は判決に影響します。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2010/02/09 19:28

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