相手を暴行した後に、偶然金品を持っていることに気づき、それを奪ったした場合って・・・
暴行罪+窃盗罪
暴行罪+強盗罪
事後強盗罪・・・ではないと思います。
どうなるのでしょうか?
> 相手を暴行した後に、偶然金品を持っていることに気づき、
相手とケンカし怪我させた。
その後、相手の持ち物を奪った場合。
暴行+窃盗ですが、それを立証する事は難しい。
偶然、相手の金品・・・
・そんなの偶然だとは、マズ認められない。
従って、相手に怪我を負わせて、金品を奪えば強盗致傷罪。
強盗致傷は、被害者の怪我の大きさ、奪った金品の金額に関係なく実刑。
この厳しい刑罰は、同種の犯罪の抑止効果(見せしめ効果)が優先されるためです。
相手が怪我をしなければ強盗罪。
強盗も、基本的に5年以上の刑罰ですから執行猶予はマズ付きません。
モノを奪わなければ、暴行罪。
暴行罪は、相手の怪我の度合いによりますが、多くの場合は執行猶予が付きます。
いまさら罰則を恐れてなんになる。
男らしく堂々と警察で全てを話し罪に服すること。
そして己の人生を再度見つめなおし、やり直す為の計画を立てることが慣用でしょう。
男として行った行為を振り返り、おどおどした感情を持ち続けると、同じ過ちを犯してしまう。
りっぱに侘びをいれ、人間社会に復帰することを考えなければならないであろう。
一年でも二年でも臭い飯を食う覚悟が必要である。
裁判の際には率直に罪を認め、平身低頭にして、りっぱに社会人に復帰したい意思をつたえなければならない。
男らしくしてみなさい。
このハンデイをどのように乗り越えていくか、貴方は試練を覚悟しなければならない。
参考です。
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