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相手を暴行した後に、偶然金品を持っていることに気づき、それを奪ったした場合って・・・

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  • 質問者:dakarahuji
  • 投稿日時:2010/01/24 21:18
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暴行罪+窃盗罪

暴行罪+強盗罪

事後強盗罪・・・ではないと思います。

どうなるのでしょうか?

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回答(3件)

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  • 回答者:from_goo
  • 回答日時:2010/01/24 22:46

刑法のテキストに載ってます。

そして、それぞれの学説により、解釈が異なります。
ひょっとして、判例・痛切の場合の回答が知りたい、とか?
それなら、テキストに必ず載ってます。

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  • 回答者:x530
  • 回答日時:2010/01/24 21:48

> 相手を暴行した後に、偶然金品を持っていることに気づき、

相手とケンカし怪我させた。
その後、相手の持ち物を奪った場合。
暴行+窃盗ですが、それを立証する事は難しい。

偶然、相手の金品・・・
・そんなの偶然だとは、マズ認められない。
従って、相手に怪我を負わせて、金品を奪えば強盗致傷罪。

強盗致傷は、被害者の怪我の大きさ、奪った金品の金額に関係なく実刑。
この厳しい刑罰は、同種の犯罪の抑止効果(見せしめ効果)が優先されるためです。

相手が怪我をしなければ強盗罪。
強盗も、基本的に5年以上の刑罰ですから執行猶予はマズ付きません。

モノを奪わなければ、暴行罪。
暴行罪は、相手の怪我の度合いによりますが、多くの場合は執行猶予が付きます。

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  • 回答者:xiongqin
  • 回答日時:2010/01/24 21:37

いまさら罰則を恐れてなんになる。
男らしく堂々と警察で全てを話し罪に服すること。
 そして己の人生を再度見つめなおし、やり直す為の計画を立てることが慣用でしょう。
 男として行った行為を振り返り、おどおどした感情を持ち続けると、同じ過ちを犯してしまう。
 りっぱに侘びをいれ、人間社会に復帰することを考えなければならないであろう。

 一年でも二年でも臭い飯を食う覚悟が必要である。
 裁判の際には率直に罪を認め、平身低頭にして、りっぱに社会人に復帰したい意思をつたえなければならない。

 男らしくしてみなさい。
 このハンデイをどのように乗り越えていくか、貴方は試練を覚悟しなければならない。

 参考です。
 

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