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築2年、14階建て分譲マンションです。上層階ベランダからの落雪で、駐車していた車が破損しました。ベランダの真下に駐車場が設置されており、今回は同時に4台が被害を受けました。駐車場レイアウトの問題、各階のベランダ手摺りが平坦なコンクリートであり、積った雪がまとまって落ちやすいことから、設計上の問題であると販売業者、管理会社に車の修理、落雪対策を要請していますが、「法的に設計上の問題はない、管理組合の保険も車には適用できない」との回答に憤慨しています。法的に問題はなくとも、ベランダ真下に何の対策もなく駐車場を配置し、実際に被害が出たことから考えても、アフターサービスの一環で改善をすることは販売業者の責任ではないものでしょうか? どなたかアドバイスをお願いします。

A 回答 (17件中1~10件)

8です



生産物賠償責任っていうより、むしろ「土地工作物責任」にあるようでした。

似たような事案引っ張ってきました。
サイト紹介しておきます。
http://www.hou-nattoku.com/consult/740.php
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本当に何度も書き込みし申し訳ありません。



生産物賠償責任の保険に施工会社が入っていれば本当に良いですね。

パンフレットの中に下記の内容もありました。

「損害防止軽減費用 → 発生した事故について、損害の拡大を防止・軽減するために要した費用 」

私みたい小さな会社でも入っているので14階建てを建てる会社なら入ってる可能性は大きいと思いますが、、、、、

あくまで保険の内容なのでPL法とどこまでリンクしているかは不明ですが、PL法で話し合う価値はあります。

この回答への補足

貴重なアドバイスありがとうございます。
今週は出張していた関係で、管理組合や管理会社との会話が全く出来ていません。私が出張で不在だった際の被害経緯を確認しましたので、皆さんに報告させて頂きます。

12月のある木曜日、夜から雪が降り始め、金曜日の朝には数十cmになっていたそうです。翌日の金曜日、妻は午前、午後で計3回、車の屋根の雪下ろしを行い、その日は何事も無く過ぎましたが、土曜日の朝7時前に駐車場に行った所、被害にあっていたと言うのが実際の経緯です。今回の雪は珍しい非常に湿った重い雪で、各階のベランダ手すり上には15cmくらい積もっており、どこかの階から落ちて来たものです。土曜日は妻が車の雪下ろしをしている時にも、すぐ脇に雪が落下して来て、びっくりしたそうです。
金曜日時点で、全世帯に注意喚起をしていれば,,,。危険と判断して車を移動させておけば,,,。車の被害は管理会社の問題かもしれませんね。
但し、大雪の際に、全世帯に注意喚起し、車を移動しなければならない様な建物は、「通常有する安全性を有している」とは言えないと思いますので、皆さんのアドバイスを受け、対応検討します。

補足日時:2010/01/28 02:14
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下記のURLが○井住友海上のパンフレットです。



動産、不動産の線引きは難しい所ですが、2ページの「この保険の対象となる方」に注目してください。私も建設業ですがここの保険に加入しています。建築物に対応していない説明はありませんでした。ただ今回がそれに該当するかは微妙だし、質問者様が模索している中で、わずかなではありますが、望みがあればと思い書き込みしています。基本的には管理会社の責任と感じております。

http://www.ms-ins.com/houjin/product/lineup/pdf/ …

ここの回答だけでこれだけの食い違いが出るので、施工会社がPL法を認識しているかです。

建物作った建物か、建物を購入した建物かでわかれます。微妙な解釈わかりますか?

>>何れにしても、この件で補償されてるのは車だけですね。
建物を改善させるには、保険会社がいう「通常有すべき安全性に欠けた建物」に当たるか否かの判断だと理解しましたが、レイアウトや構造の件の判断は別にして、大雪の際、同時に4件の被害が発生した事実があるのに、「安全性に欠ける」と判断しない保険会社や販売会社に憤慨しています。

それですよ、、、、、

もし施工会社がPL法を認め、「補償します」と言い、万が一PL法の保険などに入っていて保険がおりた時、少し時間を置きます。あくまでも補修金が出た時、その数ヶ月後に「PL法を認めた」事実を打ち出し「設計会社、施工会社」にPL法を盾に改修をお願いしてください。そこで補償金をもらうのが大事で、建物の話はその後にしてください。

なんかあまり回答になっていなくすいません。

ただ危険な建物を放置して置くのも心配です。
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今さら話の流れを打ち砕くような回答で申し訳ないんですけど、


PL法が適用される「製造物」とは動産であって、不動産には適用されませんよ。
(製造物責任法第2条(1))

>管理組合に対し要求しても、結局は私も含めた住民に帰ってくるだけなので、
>やはり販売会社に対し改善を要求したいと考えています。
えーと、責任の所在は質問者さんご理解の通り住民にあります。
分譲マンションなんだから、当たり前っちゃあ当たり前ですが。

(落雪被害の件)
ベランダ(共有部分)の管理を委託していないとすると、
損害賠償を求める相手方はマンション占有者+所有者全員になります。
当然質問者さんも全員の中に含まれるので、落雪予防措置不足の責を問われます。
それに加えて、質問者さんの車のほうも予防措置を取らなかった過失があるので
損害額満額補償となるのは厳しい状況でしょう。保険もしかり。

(手すり改善の件)
マンションが、質問者さんお住まいの地域の法律・条令に違反していないかぎり
”雪が積もりにくい仕様”のマンションにする費用は住人負担になるでしょう。
そういうのはいわばオプション、無ければ余分な費用が掛からず安く売れます。
その不備がマンションの欠陥(瑕疵)だと立証できれば、手すり改善も落雪被害も
販売業者の責任が認められるでしょうが。

どうやら事実関係でも揉めてるようなので、販売業者や管理会社を相手に請求するのならば、弁護士に頼むのが一番でしょう。
それにしても、保険がおりない&管理会社が共用部分の除雪ができない等
私から見ると、ちょいと不思議な管理です。
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8です


akak71さんにお伺いしたいのですが、過去の判決の応用で考えて、8のように書きました。
管理組合が賠償したのち、管理会社或いは建築設計会社に管理組合が求償はできないのでしょうか?
できればこの質問にご回答いただければ幸甚です。
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NO11様がおっしゃる通り設計が施工会社の自社設計ではなく、別の設計会社に委託されている場合は、設計図通り作ったという事で責任が無い可能性もあります。



正直私もその部分は設計会社かな~とも思いました。

PL法を調べていく段階で、業者に設計通り作ったので責任を負わすのは「酷」との評価もあります。

又設計が別でも「製造物の分野における平均的な製造業者の注意力からすれば、その製造物に欠陥が生じることが予見できたのに、よく注意をしなかったため、これを知らないまま、その製造又は加工を行った場合には過失を認められ、責任を免除されません。 」

ともあります。

なので設計通り作ったのだから「責任は無い」はPL法からいくと製造業者には当てはまらない可能性があります。今回は「知らなかった」に当てはめる事ができるのではと考えました。
あくまでも法律的解釈なのでその辺りは意見が分かれるところとも思います。

設計とは別に製造した事による責任があるとPL法の私の解釈です。

今回が当てはまるかは本当に微妙ですが、今後の事もあるので、質問者様、住民の方には頑張っていただきたいです。
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設計図面のとおり工事をしたなら、


法律では、施行会社に責任はありません。
図面のとおり工事する責任がある、

建築設計会社に責任があることになる。

なお、車の所有者は事故の責任者が不明のときは、マンションの管理会社に請求することになります。
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NO6です。



武器ですか????戦ってくださいという人もいますが、、、

おっしゃっている内容が少しづつ理解してきました。

管理会社と管理組合の関係も承知しました。

車の修繕も大事ですが質問者様がおっしゃっている今後の対応ですよね。

まずは目先の事からですが、私はもっと単純に保険とは支払っていただけるものと理解してます。
管理組合の保険は多分、組合費から支払われているのでしょう。保険の内容として「特約事項」の説明がありませんか?そこに第三者への補償がありませんか?どこに過失があったのか明確にしましょう。
私は「管理会社」と判断します。「管理会社のミス」と交渉してください。
雪の降り始めから落雪までの時間はどうでしょうか?雪が降っている時でも、その時はその重みで落雪するのではなく(降っている時の重みです)、次の日辺りの暖気になった時の、解け始めによる落下ではありませんか?そうなると時間的に住民に対する「お知らせ」はしなくてはなりません。それがミスなので保険会社は変わる可能性があります。地域による事はありませんし、保険に北国、南国の区別はありませんよね。

又、管理会社でも第三者に対する補償の保険は通常なら入っています。そちらも管理ミスをお話しし交渉ありかもしれません。(共用部の管理)

当然保険は両方からはでません。

将来的に不安を抱えているなら変更しかありません。高齢者、幼児に「ここは通らないで」とお話ししても無理です。やはり建物でなんとかするしかありません。質問者様がおっしゃってる「花壇」等で離れるをとるのは敷地の状態でどうなんでしょうか?多分不可能なのでしょう。

そこでPL法です。ある文章のコピペですが「PL法は、製造物に欠陥があり、それが身体・生命・財産に損害をひき起こしたことを消費者が証明すれば損害賠償を請求できる」です。車の補償はスムーズに行く可能性がありますが、建物の変更ですよね。問題は、、、、PL法で見てくれるかどうか、、、「雪が落下するおそれのある建物」で不備を訴え損害賠償し手直しさせるかですね。
相手にするのは販売会社より実際に建物を建てた建設会社に的を絞った良さそうです。

住民が気がついた時に処理するは、留守の時、住んでる方が自分で出来ない時など現実味がない。

アルミの笠木で勾配を内側にきつくしてもらう。溜まり具合で落ちる可能性がありますね。

想像するには多分、駐車場と接する1階部分も共用部ですよね。1階部分の住戸と絡まない所の壁に落雪防止棚を付ける。錆びない材質で夏は簾のようにたたんでおく。勾配は建物側につける。これが一番安いかあ、、、、

でも建設会社にも考えていただきましょう。

どれもこれも今回被害にあった方だけでなく、住民が一丸となり交渉するしかありません。

不明な点があれば答えれる範囲でお答えします。

この回答への補足

>保険の内容として「特約事項」の説明がありませんか?
>そこに第三者への補償がありませんか?

特約事項はあります。繰り返しになりますが、保険会社の回答は、「管理組合が第三者(この場合は私)の所有物に対し、法的に損害賠償の責任を負うか否かで保険が支払われるか否かが決まる。短期間に積った雪が、除雪する間もなく落下したもので、管理組合が雪を漫然と放置した訳ではなく、本マンションが通常有すべき安全性に欠けた建物と考えられないので、不可抗力であり、保険の適用はできない。」との内容です。

>雪の降り始めから落雪までの時間はどうでしょうか?雪が降っている時でも、
>その時はその重みで落雪するのではなく(降っている時の重みです)、次の日
>辺りの暖気になった時の、解け始めによる落下ではありませんか?

私自身は出張で不在でしたので、妻や他の被害を受けた方に被害に気づいた
時間を確認したいと思いますが、大雪が数日続き、ひと段落して解け始めた時
だったと推測します。
管理組合が管理を委託した管理会社が、大雪の翌朝、「各世帯にベランダの雪が下に落ちる可能性があるので内側に落とすように」とタイムリーに通知したか
否かが判断材料になると認識しました。

何れにしても、この件で補償されてるのは車だけですね。
建物を改善させるには、保険会社がいう「通常有すべき安全性に欠けた建物」に当たるか否かの判断だと理解しましたが、レイアウトや構造の件の判断は別にして、大雪の際、同時に4件の被害が発生した事実があるのに、「安全性に欠ける」と判断しない保険会社や販売会社に憤慨しています。

補足日時:2010/01/27 01:49
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NO6です。



施工会社とは実際に建設を行った会社です。PL法は調べていただくと分かると思います。建設会社がPL法の保険に入っていれば使える可能性は大きいと思います。

戸別のベランダは当然訪問しづらく、共用部だけど管理できないと言われてますが、それは間違いです。共用部はあくまで共用部です。目視で手すりに雪が溜まっていたら少なくても住民に告知する義務があります。「経験の無い事は許される」ではすみません。実際に被害がでているのです。
私は人為的な事故と感じます。

保険も基本的には「ミス」を補う物です。保険会社が言っている事は妥当だと思います。しかし雪が降ってきた段階で予想は出来なかったと言う事が「ミス」です。その辺りを交渉してみてはどうですか?

北国ではそんな事ありません。保険はおります

この回答への補足

貴重なコメントありがとうございます。

>施工会社とは実際に建設を行った会社です。PL法は調べていただくと分かると
>思います。建設会社がPL法の保険に入っていれば使える可能性は大きいと思
>います。

理解しました。確認して見ます。

>保険会社が言っている事は妥当だと思います。しかし雪が降ってきた段階で
>予想は出来なかったと言う事が「ミス」です。その辺りを交渉してみてはどうです>か?

建物に保険をかけているのは管理組合です。建物の維持管理を委託している先は管理会社です。雪国であり、ベランダの雪が下に落ちないように各世帯に呼びかけていなかった管理会社にミスがあるとの意味ですか? 管理会社のミスは、すなわち管理組合のミス/怠慢であり、それを前面に出せば保険会社の判断が変わる可能性があるという意味でしょうか?

質問の最初に、車の被害を強調してしまいましたが、駐車スペースで人身事故が発生する可能性がある危険な状態を直すことの方が重要だと私は考えています。管理組合に対し要求しても、結局は私も含めた住民に帰ってくるだけなので、やはり販売会社に対し改善を要求したいと考えています。建築基準を満たしているので直す義務はないという販売会社に対し、先のPL法等、何か活用できる武器は無いものでしょうか? アフターサービスと言う先方の誠意にのみ期待する交渉では先に進まない感じがしています。

補足日時:2010/01/25 01:42
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或る一軒家の下に置いた車に落雪した。

被害者がその家の持ち主に対し損害賠償請求訴訟した。
結果、被害者が勝訴。その家の持ち主に損害賠償せよ、との判決が以前あった。

この判決を応用して考えた場合、管理組合に責任あり。車の所有者に対し、損害賠償する義務を負う、と考える方が自然、納得します。

蓋し、マンションの区分所有権者の集合体=管理組合だからです。
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