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お世話になっております。
上場会社の株式の相対取引をしようと思います。
私は対象会社の株主でも社員でもありませんが、
将来対象会社と取引を始める予定です。
この取引に先立ち、別の株主から一部株式を購入する予定ですが、
この株主には取引開始予定の事実を伝えていません。
この場合、インサイダー取引等の法的な問題が発生するでしょうか。
金商法、商法、民法等、なんらかの問題があればご指摘いただけると幸いです。
お手数おかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

上場会社の株を相対で取引するとは、発行済み株式数の相当な割合の株数を取引される、との認識でよろしいのでしょうか?



数単位、数十単位、程度のものなら、相対でなくてもいいのでは?

どうしても、同時刻に、同じ株数と同じ株価で取引しなければならない、明確な理由があるのであれば、証券会社に問い合わせられたほうがいいと思います。

たくさんの株数を保有することになるような場合、金融庁に届け出なければいけないルールもありますし。

上場株式の電子化前なら、株券を信託銀行に持ち込めば簡単にできましたが、電子化された今、証券会社が簡単に引き受けてくれるのかどうか・・・

非上場の株式なら、好きなようにできますけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/01 15:56

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