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義理の妹の離婚で、相手側が和解契約書を作成し、署名、捺印するように
言ってきました。応じるつもりはありませんが、その中に「子供に対する
扶養料請求権を放棄する」という項目がありました。養育費と似たような言葉ですが、どのように違うのですか?今後、こちらの要望も入れて契約書でなく、
公正証書を作りたいと考えています。もちろんその中には養育費の支払いについて
の項目も入れるつもりですが、そのとき、養育費として明記するのと扶養料
として明記するのとどちらがいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

扶養とは非常に幅の広い言葉ですね。

つまり、
未成熟や高齢、障害、病気、失業などで、自分の力だけで生活維持ができない人に対して経済的に援助することとされています。(公的なものも含まれます。)

それに対して、養育とは未成熟子に対する扶養ということになります。
したがって、ご質問のような「子どもに対する扶養料」という言葉は通常「養育費」と解釈して差し支えないと思われます。
(厳密には、成人しても障害等で扶養を必要とする場合には養育費とはいわず、扶養料というようですが。)

一般に裁判所などでの調停や審判では、未成熟子に対しては、扶養料と言わずに、養育料とか養育費と言っています。
ですから、公正証書などで条項を入れられるのであれば、成人するまで、ないし就職するまでの費用ということでしょうから「養育費」でよいと思われます。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい説明で、うれしかったです。追加していただいた内容も
親切なお心が伝わってきました。なにしろ法律に関してまるで素人ですし、
困っていたところにこのようなわかりやすい回答をくださって、本当に
感謝しております。有難うございました。

お礼日時:2001/03/29 00:47

追加です。



「子どもに対する扶養料請求権を放棄する」という項目ですが、
未成熟子に対する扶養料すなわち養育費は、監護親の権利ではなく、子ども自身の権利とされています。

したがって、法的には親がその権利を放棄しても、子は請求できるものとされています。

しかし、子どもは単独では請求できず、親権者が代理することになるものの、その親権者が放棄することに同意してしまっておれば、迫力がなく、やはりまずいですね。
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