結婚4年目34歳の主婦です。
主人が私と付き合う前に付き合っていた女性と
結婚当初から関係があることがわかりました。
彼女は主人が私と結婚したこと、子供(2歳)が生まれていること
なにも知らないようです。
彼女は、
主人とは一度別れたけれど(私が現れたことによって)
よりが戻って普通に付き合い続けていると長い年月信じています。
自分の彼氏が妻子持ち既婚者とは夢にも思っていません。
小さい子供がいるので、私は今すぐの離婚は考えておりません。
主人も彼女と別れて家庭を継続する意思はあるようです。
とりあえず、彼女と主人と3人で会って
すべての事実を彼女に告げるつもりでいます。
主人もそのことは了承しています。
そこで法律に詳しいかたに教えていただきたいのですが、
彼女が主人を訴えた場合、主人は罪に問われるのでしょうか。
詐欺罪とか・・・
罪にはならなくても、慰謝料などは発生しますか?
その場合の相場はどれくらいになるのでしょうか。
また、彼女が自殺をした場合、(彼女はごく軽い精神疾患があります)
主人が罪に問われることはあるのでしょうか。
教えてください。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
質問者さまの旦那さんが既婚であることを隠して
女性と関係を持っていたとのことですね。
期間中相手の女性からだんなさんに既婚の事実を問われなかった場合は無罪、
さらに結婚を約束したのでなければ無罪、と思います。
これは単なる不倫でしか有りません。 相手の女性の
立場にたてば、旦那さんに結婚の約束をさせない状態で交渉を
持ったことが不利な状況を招いた原因であると思います。
No.4
- 回答日時:
刑事告訴は困難です。
よって,罪に問われる可能性は極めて低いものと考えられます。むろん,結婚しようと言ってお金を巻き上げていたのであれば,立派な犯罪ですが。民事訴訟は可能です。結婚していることを知らされずに付き合っているのですから,慰謝料請求をされる可能性はあります。(裁判所はたいてい,この手の事件では,慰謝料の支払いを認めます。)
彼女が慰謝料請求の訴訟を起こしたのであれば,質問者様は彼女に対して,不貞行為を理由に慰謝料請求訴訟を起こすこともできます。彼女は御主人を相手取っての訴訟となりますし,質問者様は彼女を相手取っての訴訟となりますから,別個の事件となり,相殺することはできませんが,質問者様と御主人の財布は同じでしょうから,実質的に相殺することができるということです。
彼女自身は訴える気にもなれないほどショックを受けることと思います。
ただ、親御さんが黙っていないだろうと思い、
請求された場合は主人が払うべきだと、私も道義的に思っています。
ただ、確かに私と主人の財布は同じなので、額によって払いきれるものか心配です。
私が彼女を訴えることは…私の常識の感覚からいうと考えられません。
想像するに、彼女のほうが私より数倍ショックなことだと思うので。
最後の手段として、私からの訴訟も頭の片隅においておこうと思います。
ご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
詐欺罪とは欺いて物品を略奪することですから
ご主人が金銭や物をその女性から受け取っていたら該当するかもしれません。
それ以外では罪にはならないでしょう。
次に慰謝料の場合ですが、相手の女性はご主人に慰謝料を請求できます。
条件はご主人が結婚していることを知らなかった場合だけ。
結婚していることを承知で交際していた場合は、あなたが相手の女性に慰謝料を請求できます。
しかしご主人が結婚していることは相手の女性は知らなかったようですので、この場合は相手の女性からの慰謝料請求になるでしょう。
法的に慰謝料請求が認められるという不倫とは、異性間の肉体関係があることが必要とされていて、法的には「不貞行為」といいます。
そして、不貞行為とは、配偶者のある人が、配偶者以外の異性と肉体関係をもつことです。
民法770条1項1号から推測されるに、夫婦は相互に貞操義務があります。
貞操義務のある男性が第三者の女性に肉体関係を迫る、その行為はまさに「不貞行為」そのものですね。
万が一慰謝料請求という流れになったら弁護士に相談なさった方が良いかもしれません。
なお、この件で彼女が自殺でもした場合、旦那さんの道義的責任はあるでしょうけど法的にそれを責めることが出来るかどうかは難しいと思います。
主人は会うたびに食事をおごったりお金は出していたようですが、
受け取っていたということはないと思います。
でも普通の恋人同士の関係でしたので、誕生日にプレゼントくらいは
もらっていたと思いますが。
不貞行為…重い言葉ですね。
主人にはその意味がまったくわかっていないのだと思います。
情けない限りです。
ご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
#1の回答で「相殺」とありますが、
彼女が慰謝料を請求する相手、は貴殿の夫です。
貴殿が、請求をするとすれば、相手は彼女です。
よって、この2件は全く異なる訴訟となりますので
相殺ということは出来ません。
相場は分かりません。
どの程度の付き合いだったか、とか
貴殿の夫の所得額とかによって
変動すると思われます。
相場はわからないのですね…。
主人と何年かかかって
なんとかやり直せたらいいとは思っているのですが、
新築したばかりの家のローン、いっぱいいっぱいの家計です。
慰謝料の支払いまで家族の生活にしわ寄せがくるとなると
そこまでして結婚生活を維持するべきなのか考えてしまいます。
ご回答ほんとにありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
結婚の事実を告げずにいずれ結婚の約束を交しそれを餌に金をひっぱっていたのなら結婚詐欺にあたるかもしれませんね。
相場はケースバイケースです。慰謝料は当然請求されるものと思ってください、しかしあなたにも慰謝料を請求する権利がありますので、例え相手が知らなかったと言っても上手くすれば相殺にできるかも知れません。彼女の自殺については現法律にはそれを罰する罪名がありません。
彼女には「結婚するつもりは全くない」とはっきり
言っていたようです。
何も知らない彼女は、なぜなのかわからずに
ずいぶん苦しんでいたようです。
私も彼女に慰謝料を請求できるのですか…。
知らなかったのだからそれは仕方ないと考えてもいませんでした。
一応知識として頭にいれておきます。
ご回答ほんとうにありがとうございました。
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