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NPO法人の有給役員の場合、社会保険等に加入する必要があると聞きましたが、
既に民間企業に勤務し社会保険等に加入していて、兼務で、NPO法人の役員(有給)となる場合、社会保険についてはどのようになりますか?

A 回答 (1件)

源泉所得の主たる所得のある甲種欄適用事業所で、社会保険、年金関係は、加入します。

NPOは、乙欄で、源泉所得税を徴収し、労災保険のみ加入します。
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