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選挙違反で起訴された場合、公選法の百日裁判で有罪判決が出た場合、どの時点で議員資格を失うのでしょうか。例えば、控訴した場合はどうなるのでしょうか。
 また、議員失職までの流れが分かりましたら、ご教示ください。

A 回答 (3件)

 選挙犯罪による当選無効の規定は,公選法251条にあり,この規定による有罪裁判が確定すれば,何らの手続を経ることなく直ちに選挙無効の効力が生じることとされています。


 1審で有罪とされても,適法に控訴,上告がなされれば確定しないので身分に影響はでず,控訴審等における有罪裁判の確定によりはじめて当選無効となります。
 なお,無効の意味は遡及的に議員の身分では無くなるというものですが,公選法251条の5の場合は,効力は遡及しないとなっています。
 また,当選人等の処刑の通知に関する規定が同法254条及び同条の2にありますから,当該条文もご覧ください。
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この回答へのお礼

適切なご教示ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。

お礼日時:2003/06/09 20:00

 控訴・上告があった場合には,高裁や最高裁の判断で有罪判決が確定しないと,当選は無効にはなりません。

ですから,何とか次の選挙まで引き延ばしたいというのが,被告人の本音ではないかと邪推しています。
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この回答へのお礼

ご教示ありがとうございました。今後とも、よろしくお願いします。

お礼日時:2003/06/09 20:02

 有罪判決が確定したときに,当選が無効になります。

すなわち,始めから議員でなかったことになります。

この回答への補足

早速のご教示ありがとうございます。
なお、確認したのですが、1審で有罪であっても上級審に控訴した場合、最終的に刑が確定した場合に議員失職となると理解してよろしいのでしょうか。よろしくお願いします。

補足日時:2003/06/01 11:31
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