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株取引で確定申告をしたことがありません。このような場合にはどうすればいいのでしょうか。

A社の譲渡益 630万円 譲渡益税63万円
B社の譲渡益 ▲80万円 譲渡益税 無し
C社の譲渡益 ▲90万円 譲渡益税 無し
D社の譲渡益 170万円 譲渡益税17万円
E社の譲渡益 150万円 譲渡益税15万円

(1)6社各々で源泉徴収済みの特定口座年間取引報告書が送られて来ました。B・C2社合計の損失▲170万円とD社の益170万円のみを合算して確定申告し、D社の譲渡益税17万円を還付してもらうことは出来ますか?

(2)500万円以上の譲渡益があるA社については、(1)とは関係無しに確定申告が必要ですか?

(3)5社総ての取引報告書をまとめて確定申告しないといけないのでしょうか?

以上3つの質問ですが、宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

ご質問文中に「還付してもらうことは出来ますか?」とありますので、おそらく5社の特定口座はすべて「源泉徴収あり」なのかと推測しました。

以下は、それを前提としての回答です。

(1) B, C, D のみを確定申告して、A, E を確定申告しないことは可能です。その場合 D の17万円は還付してもらえます。
(2) 確定申告してもしなくてもどちらでも構いません。
(3) 5社全部を確定申告しても、全部確定申告しなくても、あるいは、好きな証券会社のものだけ確定申告しても、どれでも構いません。

ただし、この回答は冒頭に述べたとおり、「源泉徴収あり」の場合の話です。「源泉徴収なし」の口座で譲渡益があって、他の口座の損失と相殺しきれなければ確定申告の義務があります。
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この回答へのお礼

unibon様

特定口座開設済み(源泉有り)と書くのを忘れて失礼しました。500万以上の確定申告をする事になると住民税他の負担が大きくなるのでとても心配でした。

これで安心して税務署に行けます。本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/01/28 07:02

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